調査
小学校・中学校入学前に、全ての児童生徒を対象に食物アレルギーの保有状況に関する調査を行います。また、食物アレルギーを保有する場合は、併せて学校給食における対応食実施の希望の有無についても確認します。
申請
食物アレルギーが理由により、学校給食において、何らかの対応を希望する場合は、
「学校給食食物アレルギー等対応食実施申請書」及び
「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」の提出が必要です。なお、進級による継続申請時も同様に毎年提出が必要です。
面談
対応を開始する前には必ず保護者への面談を実施します。面談は管理職及び実務者(栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、学級担任等)が必ず出席して行います。面談では、事前に提出のあった学校生活管理指導表の内容を照合し、個々のアレルギーの程度や特性を詳細に確認します。また、「エピペン®」などの救急治療薬を含めた持参薬の有無や管理方法、アレルギー症状が出た際の緊急連絡先、かかりつけ医、救急搬送の希望などを確認し、万が一に備えた保護者と学校側の認識を共有し、協力体制を構築します。
学校生活管理指導表及び面談で聞き取った内容を基に、校内に設置するアレルギー対応委員会等で検討し、学校給食における個別の対応プランを決定します。対応プランが決定したら、保護者へ決定内容の通知を行います。
対応プランの作成に当たっては、国・県が示す指針を遵守するとともに、校内の調理場の設備や人員の面などの給食提供体制実態も考慮することを、予めご了承ください。
(1)国及び県の指針に則り、レベル1からレベル4の対応に分けて、対応プランを決定します。
| レベル1 | 詳細な献立表の提出 | 給食の原材料を詳細に記した献立表を事前に配布し、それをもとに保護者や担任などの指示または児童生徒自身の判断で、給食から原因食物を除いて食べる対応。 |
| レベル2 | 弁当対応 | (1)一部弁当対応 除去または代替食対応において、該当献立が給食の中心的献立、かつその代替提供が給食で困難な場合、その献立に対してのみ部分的に弁当を持参する。 (2)完全弁当対応 食物アレルギー対応が困難なため、すべて弁当持参する。 |
| レベル3 | 除去食対応 | 本来の除去食は、調理過程で特定の原材料を除いた給食を提供することを指す(例:かき玉汁に卵を入れない等)。なお、広義の除去食は、原因食物を給食から除いて提供することを指し、調理の有無は問わない(例:飲用牛乳や単品の果物を提供しない等)。 |
| レベル4 | 代替食対応 | 広義の代替食は、除去した食物に対して何らかの食材を代替して提供する給食を指し、除去した食材や献立の栄養価等の考慮の有無は問わない。 本来の代替食は、除去した食材や献立の栄養量を考慮し、それを代替して1食分の完全な給食を提供することを指す。 |
※学校給食における食物アレルギー対応指針(平成27 年3 月文部科学省)より抜粋
(2)安全性の確保を最優先とし、過度に複雑な対応は行うことができません。以下に示すような場合は、弁当対応を考慮します。
例)調味料・だし・添加物の除去が必要な場合
いわゆるコンタミネーション(加工食品の原材料の欄外表記(注意喚起表示)の表示)についても除去が必要な場合
多品目の除去が必要な場合
食器や調理器具の共用ができない
油の共用ができない
施設の整備状況や人員等の体制が整っていない場合 等
(3)以下に示す食材については、菊陽町の学校給食では使用しません。そのため、アレルギー対応食実施申請は不要です。
(レベル1に定める詳細な献立表の提供対応も行いません。)
| 給食では使用しないもの | そば、落花生(ピーナッツ)、えび、カニ、いくら、アワビ、まつたけ、 キウイフルーツ、もも(生)、マンゴー(生)、生卵(半熟も含む)、赤魚、 アーモンド・カシューナッツ以外のナッツ類 |
その他特別な事情(病気・宗教的配慮等)への対応について
病気を理由とした対応食の実施
食物アレルギー以外の病気等を理由に、学校給食での対応を希望する場合についても、医師の診断による証明書(診断書・指示書等)を添えて、実施申請書の提出が必要です。なお、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)はアレルギー疾患以外の病気の証明には使用できません。そのため、各医療機関毎に使用している任意の診断書・指示書等の提出が必要です。
宗教上の理由による対応食の実施
宗教上の理由により、学校給食での対応を希望する場合についても、実施申請書の提出が必要です。対応プランの検討に当たっては、食物アレルギー対応食の扱いに準じるとともに、原則、レベル1(詳細な献立表の提供)の対応を行います。
飲用牛乳の停止
乳糖不耐症など、様々なやむを得ない理由により、飲用牛乳のみ停止を希望する場合も、医師の診断による証明書(診断書・指示書等)を添えて、実施申請書の提出が必要です。
学校給食における牛乳は、子どもたちの健康な体づくりと健やかな成長を支える上で欠かせない食品であり、学校給食法においても定められる食品になるため、単なる好き嫌い等を理由とした停止については受け付けることができません。