不法投棄は法律により禁止されています!
家庭や事業所からでる「ごみ」は、住民や事業者が自らの責任のもとで、それぞれ定められたルールに従って適正に処理しなければなりません。
しかし中にはルールを守らずに私有地・田畑・道路・森林等の土地へみだりにごみを捨てたり、地域住民の方が使うごみステーションにも関わらず別の地域の方がごみを不法投棄する事例が見受けられます。
①私有地への不法投棄 ②ごみステーションへの不法投棄
こういった行為は法律違反であり、絶対に許されない行為です!
不法投棄を行った人に対する罰則
不法投棄を行った人に対しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」※抜粋
第四章 雑則
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
もし不法投棄を見つけたら
実際に投棄中の場合
すぐに警察(110番)へ連絡してください。
◆不法投棄しようとしている
◆不法投棄が行われている
◆不法投棄をして逃げていった 等...
通報する際は、場所・時間・投棄したごみ・車のナンバーや犯人の特徴などを伝えてください。
不法投棄されたごみを見つけた場合
もし不法投棄されたごみの排出者が不明な場合、大変理不尽な話ではありますが、
それぞれの土地を管理している管理者が対応することになりますので、管理者に処理を依頼してください。
◆道路 :道路管理者
◆公園 :公園管理者
◆河川 :河川管理者
◆民家などの私有地:土地の所有者
◆ごみステーション:ごみステーションの管理者
自分の土地に不法投棄されないために
不法投棄される場所の要因として、雑草や雑木などが繁茂しているところにごみを投げ込まれる事例がよく見受けられます。
所有地の様子を定期的に確認し、草刈りや木の剪定を行い適正に管理をするように心がけましょう。
加えて環境生活課では、不法投棄防止の看板を作成しています。
無償でお渡しできますので、ご希望の方は環境生活課までご相談ください。