家屋を新築・増築された方は、翌年より固定資産税が課税されることにともない、職員が直接その家屋に訪問して、建物の外装・内装・設備等を調査します。適正な課税のため、ご協力をお願いします。
家屋の評価は、固定資産評価基準によって再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。このため、実際の取引価格とは必ずしも同じではありません。
※再建築価格:評価対象家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
在来家屋については、評価替え(3年)ごとに建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等と建築費の変動分を考慮して評価額を算定します。
このため建築費の上昇が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(評価額)が減少せず、かえって上昇することがあります。ただ、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。このようなことから、古い家屋の固定資産税は、必ずしも評価替え年度ごとに下がることにはなりません。
新築された居住用の住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の専用住宅または併用住宅(居住部分が1月2日以上)は、住居として用いられている床面積の120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1になります。
一般住宅分 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分)
長期優良住宅分 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分)