許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)
規制区域内で、盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。
▼許可(法第12条第1項・第30条第1項)
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、許可対象規模に該当した場合
【届出期間】工事着手の前にあらかじめ許可を受ける必要があります
▼届出(法第27条第1条)
特定盛土等規制区域において届出対象に該当する場合
【届出期間】工事着手の30日前までに届出が必要です