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盛土規制法について

最終更新日:

盛土規制法とは

・令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う大規模な土石流災害を踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が改正され「宅地造成及び特定盛土規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
・本法では、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとされ、指定された区域内における一定規模以上の盛土、切土、土石の一時的な堆積に対して許可または届出が必要になるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対する罰則が強化されます。
・熊本県では、県内全域が盛土規制法に基づく規制区域に指定され、令和7年4月1日から運用が開始されました。

規制区域のイメージ

規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があります。

【宅地造成等工事規制区域】
市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリア(森林や農地も含めて広く指定)

【特定盛土等規制区域】
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)
盛土規制区域
※出典 「盛土規制法パンフレット」国土交通省より

 

規制区域について

熊本県内全域が規制区域に指定されました。
熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にて規制区域が公表されております。

 

規制区域内における許可や届出

規制区域内で行う一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積には、あらかじめ許可または届出が必要です。
必要となる手続き及び様式等については、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

許可・届出が必要な盛土等の行為の規模は以下のとおりです。

許可及び届出の対象となる盛土等の規模
出典「許可及び届け出の対象となる盛土等の規模」熊本県HPより

 

運用開始前(令和7年4月1日)前に着手している工事

法第21条第1項・第40条第1項届出

令和7年4月1日(運用開始日)よりも前に既に工事着手している盛土等の行為は、21日以内に届出が必要です。(法第21条第1項・第40条第1項届出)
※令和7年3月31日までに盛土等に係る工事が完了している場合は、手続きの必要はありません。

【届出期間】令和7年4月1日から21日以内(令和7年4月22日)
【届出先】 熊本県建築課

 

運用開始日(令和7年4月1日)以降に着手する工事

許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)

規制区域内で、盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。

▼許可(法第12条第1項・第30条第1項)
 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、許可対象規模に該当した場合
【届出期間】工事着手の前にあらかじめ許可を受ける必要があります

▼届出(法第27条第1条)
 特定盛土等規制区域において届出対象に該当する場合
【届出期間】工事着手の30日前までに届出が必要です


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(ID:5225)

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