物価高の影響が長期化し、特にその影響を受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て世帯応援手当(以下「本手当」)を支給します。
支給対象者
(1) 令和7年9月分※の児童手当の受給者(※令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の受給者
(3) (1)の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日に離婚(離婚調停中等)し、新たに児童手当の受給者となった方
支給対象児童(本手当支給額の算定基礎となる児童)
(1) 令和7年9月分※の児童手当に係る児童
※令和7年9月に出生した児童の場合は10月分
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童一人につき2万円(1回限り)
受給方法
・菊陽町で令和7年9月分※の児童手当を受給していた方(※令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
・令和7年10月1日以降に出生した児童について、令和8年1月30日までに児童手当の認定請求を行った方
対象者には2月中旬頃ご案内を送付します。本手当は、児童手当受給口座へ振り込みます。
ただし、次の場合は、令和8年2月24日(火曜日)(必着)までに手続きが必要です。
・本手当の受給を辞退する場合
申請が必要な方
・支給対象者(2)
・支給対象者(3)
・公務員の方
申請書及びその他必要書類を添えて郵送または子育て支援課窓口に提出が必要です。
【申請に必要な書類】
・
(別記様式3号)物価高対応子育て応援手当申請書(PDF:173.1キロバイト) 
・受給者名義の振込口座が分かる通帳やキャッシュカードの写し
・公金受取口座への振込をご希望の場合はマイナンバーカード
申請期限
令和8年4月15日(水曜日)まで(必着)
支給日
3月上旬(予定)
町に申請した方
町が申請書を受理してから、内容を確認のうえ支給を決定し、3月上旬以降随時支給します。
公務員の方の申請について
所属庁から配布される、児童手当受給状況証明済の申請書をご利用ください。
※令和7年9月30日時点で住民票のある市町村へ申請してください。
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、児童手当支給認定を受けた時点で住民票のある自治体に申請してください。
【申請に必要な書類】
配偶者からのDV被害でお子さんとともに避難している方
本手当を配偶者が受給していない場合は、手当の受給が可能な場合があります。なるべく早く、避難先の市町村へご相談ください。
制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分)
”振り込め詐欺”にご注意ください
本手当や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。ご自宅や職場などに町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振り込みを求めることはありません。もし、不審な連絡を受けた場合には、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、大津警察署にお問い合わせください。