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公営施設使用個人演説会施設について

最終更新日:

・本町における公営施設使用の個人演説会等を開催することができる施設

 (公職選挙法第161条第1項第3号に規定する施設)は、別添のとおりです。



・公営施設を使用して個人演説会等を開催する場合には、開催日の2日前

 までに町選挙管理委員会に文書で申し出なければなりません。


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(ID:5288)

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