令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ha、90棟の住宅が焼失する、日本の林野火災としては約60年以来となる大規模な林野火災となりました。
このような火災を踏まえ、林野火災の予防を目的とした新しい「林野火災注意報・警報」の運用開始となります。
◎林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、「努力義務」を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、「義務」を課すこととなります。
発令期間は1月から5月までの間となります。
◎火の使用制限内容
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林野火災注意報 |
林野火災警報 |
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火の使用制限の注意喚起(努力義務) |
火の使用制限(義務) |
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1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火(花火)を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて菊池広域連合消防本部が指定し た区域内において喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
お問い合わせ先
菊池広域連合消防本部
南消防署 TEL 096-232-9331 北消防署 TEL 0968-25-3053
西消防署 TEL 096-242-1115 桜消防署 TEL 096-248-4731
※総務省消防庁ホームページより