6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。日本が戦後新
しく生まれ変わったとき、国民の基本的人権の擁護と人権尊重思想
の普及高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国
憲法が制定されました。
このような背景の下に、昭和23年、政令に基づいて人権擁護委
員制度が設けられ、翌24年6月1日に人権擁護委員法が施行され
ました。これにより、地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁
護する機関として、人権擁護委員制度が誕生しました。この間、法
務省の人権擁護機関は、人権尊重思想の普及高揚のため人権擁護活
動に積極的に取り組んできたところです。
しかし、いまだに、生命・身体の安全に関わる事象や不当な差別
などの人権侵害が存在しています。
特に、いじめや虐待等により、こどもが命を落とすといった痛ま
しい事案が依然として後を絶ちません。また、インターネット上で
の誹謗中傷や差別を助長するような情報の発信は、同じような書き
込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害につなが
るものであって、決してあってはならないものです。さらに、ハン
セン病元患者とその家族に対する偏見や差別など、様々な人権問題
があります。
加えて、多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現す
るためには、誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」
を推進し、障害のある人や外国人、性的マイノリティに対する偏見
や差別を解消していくことが求められています。
このように、人権をめぐる課題は尽きませんが、まずは、互いの
違いを認め合い、相手の気持ちを考え、思いやることのできる心を
育むことが大切です。
そこで、人権問題を誰かの問題ではなく、自分の問題として捉え、
人権を尊重することの大切さについて考えていただけるよう、令和
8年度の啓発活動重点目標を
~人権啓発キャッチコピー~
『「誰か」のこと じゃない。』
と定め、積極的な啓発活動を展開しています。
人権は、人が人として幸福な人生を送る上で最も大切な権利です。
自分だけでなく、全ての人の人権が尊重されなければなりません。
国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ることによって明るい
社会をつくることが、私たちの願いです。
全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を
記念して毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、特設の人権
相談所の開設を始めとした人権尊重思想の一層の普及高揚に努める
こととしております。
- 特設人権相談所では、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、法務局と連携して、地域の皆さまからの人権相談を受け、問題解決のお手伝いや人権侵害の被害者救済を行っています。相談は無料で、秘密は固く守られます。
- 次の日程で開催しますので、どうぞご相談ください。
-
- 日時:2026(令和8年)年6月1日(月曜日)午前10時~午後3時
- 会場:武蔵ヶ丘コミュニティーセンター
- 日時:2026(令和8年)年9月1日(火曜日)午前10時~午後3時
会場:菊陽中央公民館
- 日時:2026(令和8年)年12月3日(木曜日)午前10時~午後3時
会場:西部町民センター
相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
「みんなの人権110番 0570-003-110」又は「イン
ターネット人権相談窓口 https://www.jinken.go.jp/」をご利用ください。