公示送達とは
地方税法の規定により、納税通知書等の送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、公示送達の手続きを行います。公示送達では、菊陽町役場掲示場および菊陽町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。この日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を、国外転出の場合は「
納税管理人申告書・承認申請書(ワード:39キロバイト)
」を提出いただき、町税が滞納とならないようにお願いします。
電子掲示について
地方税法において、公示事項をインターネットを利用する方法により閲覧できる状態にするための改正がされたため、従来の菊陽町役場掲示場に加えて、令和8年5月21日から町ホームページにて公示送達を掲示します。
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 公示送達の掲載期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲載を終了します。(掲示場に掲載した日から1~2週間程度です。)
- 個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。