立候補予定者説明会
令和8年9月1日(火曜日) 午後1時30分~
・説明場所:菊陽町役場 防災センター1階 防災研修室
立候補要件など
| 被選挙権 | 日本国民で満25歳以上であること(菊陽町長選挙の選挙権を持っている必要はありません。) |
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| 任 期 | 任期が満了となる日の翌日(10月14日)から4年間 |
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| 供 託 | 町長の立候補届出をするためには、候補者ごとに50万円の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」と言います。 供託は、当選を争う意思のない人が売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐための制度です。その候補者の得票数が規定の数に達しなかった場合や立候補者が立候補を辞退した場合には、供託金は全額没収され、町に納められます。 |
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| 立候補の届出 | 告示日(9月29日)に受け付けを行ないます。 立候補を予定している方は、上記の「立候補予定者説明会」へ必ず出席してください。各種届出書類、選挙公営制度等について詳細に説明します。 |
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選挙運動の費用
お金を持っている人が有利にならないよう、また、お金のかからない選挙となるよう、選挙運動の支出に最高限度額を定める制度が法律により設けられています。
また、選挙運動費用の一部を公営で負担する選挙公営の制度があります。選挙運動費用の内容は収支報告書によって提出しなければならないとなっており、公開されます。
選挙公営制度
菊陽町長選挙における、選挙運動費用の一部を公費で負担する選挙公営制度については、条例で定められており、以下のものが該当します。
ただし、枚数・金額ともに上限額が決められています。
○選挙公報の発行
○選挙運動用ハガキの郵送料
○選挙運動用自動車の運転手代
○選挙運動用自動車の借上げ料及び燃料代など
○選挙運動用ビラの作成
○選挙運動用ポスターの作成
※その候補者の得票数が規定の数に達しなかった場合や、立候補者が立候補を辞退した場合には、公営の対象とならない場合があります。
また、事前に契約を交わしたうえ、規定の書面にて町選挙管理員会に申請する必要があります。