在留カード等の手続きについて
国の制度改正により、令和8年6月14日(日曜日)から在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。
これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
一体化をすることにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード等の申請は、役場本庁舎のみ可能となりますので、希望される方は本庁舎までご来庁ください。
現在お持ちの在留カード等は、引き続きそのまま使用することができます。
特定在留カード等の申請は、希望する方のみが対象となります。
引越しなどにより住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
※在留カード等を持った方の転入、転居の手続きは、カード内のICチップ書き換えが必要になるため、役場本庁舎にご来庁いただく必要があります。お手数をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
※「光の森町民センター(西部支所)」においても本手続きが可能となるよう、現在、専用端末の導入および環境整備(機器調整)を進めております。
制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧いただくか、菊陽町町民課までお問い合わせください。