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介護保険法の規定により行う事業者指定等の審査基準

最終更新日:
介護保険法に基づく事業者の指定申請及び指定更新申請に対する処分を行うための基準(審査基準)は次の表のとおりです。

No.

法令名

根拠条項

許認可等の内容

審査基準

審査基準(別添)

1

介護保険法

(平成9年法律第123号)

第78条の2第1項

指定地域密着型サービス事業者の指定

菊陽町指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)

2

第78条の12

指定地域密着型サービス事業者の指定の更新

 審査基準No.2(PDF:157.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

菊陽町指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)

3

第79条第1項

指定居宅介護支援事業者の指定

 審査基準No.3(PDF:125.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

菊陽町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)

4

第79条の2第1項

指定居宅介護支援事業者の指定の更新

菊陽町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)

5

第115条の12第1項

指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定

菊陽町指定地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)

6

第115条の21

指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新

菊陽町指定地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)

7

第115条の22第1項

指定介護予防支援事業者の指定

菊陽町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 別ウィンドウで開きます(外部リンク)

8

第115条の31

指定介護予防支援事業者の指定の更新

菊陽町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 (外部リンク)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

9

第115条の45の5第1項

第一号事業に係る指定事業者の指定

・菊陽町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱(第8条)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・菊陽町訪問介護相当事業の人員、設備及び運営並びに訪問介護相当事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・菊陽町通所介護相当事業の人員、設備及び運営並びに通所介護相当事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・菊陽町日常生活援助事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱別ウィンドウで開きます(外部リンク)

10

第115条の45の6第1項

第一号事業に係る指定事業者の指定の更新

・菊陽町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱(第8条)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・菊陽町訪問介護相当事業の人員、設備及び運営並びに訪問介護相当事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・菊陽町通所介護相当事業の人員、設備及び運営並びに通所介護相当事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・菊陽町日常生活援助事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 


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