「道路交通法施行令」の一部改正が令和8年9月1日に施行されることに伴い、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

生活道路とは
住宅街や商店街など、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路になります。
なお、生活道路であったとしても、道路標識や路面標示等で最高速度が40km/hに指定されている場合は、最高速度40km/で走行することができます。
法定速度が変わらない道路
1.中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
2.中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3.高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
4.自動車専用道路
5.道路標識等により、最高速度が指定されている道路
留意事項
速度違反に対しては、「行政処分(反則金や免許停止・取消)」及び「刑事処分(罰金)」が科されることがあります。
速度違反は、こういった厳しい処分を受けるだけでなく、事故につながる危険性も格段に高まりますので、「かもしれない運転」を念頭に置いて、安全運転を心がけるようお願いします。
警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(HP)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
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