給与等差押可能額の計算にご利用ください。※第三債務者用(給与等の支払者) 最終更新日:2026年7月6日 給与等の差押通知書を受け取られた第三債務者用(給与等の支払者) 給与等差押の手続きについて給与等の差押の場合は勤務先へ「差押通知書」を送付します。給与等の差押は、滞納町税などが完納に至るまで、毎月の給与などから一定額(国税徴収法第76条に規定されている差押禁止額を除いた金額)が差し引かれます。差し押さえた給与は取り立て後、滞納町税に充てられます。 差押可能額計算について給与等の差押にかかるお手続きについて、電子申請による回答を行うことができます。電子申請LoGoフォーム(https://logoform.jp/form/X72Q/1649812(外部リンク))をして頂くか、下記、二次元コードを読み取り、申請してください。もしくは、回答様式( 給与等差押可能額計算表_自動計算用(エクセル:26.5キロバイト) )をダウンロードの上、記入してFAX等でご送付ください。