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障害福祉サービス、児童通所支援の過誤申立について

最終更新日:
 

概要

請求算定額または支払算定額が決定された障害介護給付費等に請求誤りがあった場合、サービス提供事業所は町に対し過誤申立を依頼し、必要に応じて内容を修正した正しい請求を国保連合会へ再度提出します。

 

内容

過誤申立は、国保連合会へ再請求を行う時期によって同月過誤と通常過誤にわかれます。

▶同月過誤
本来は過誤調整を行った月の翌月以降に再請求を行うものですが、「同月過誤」については、過誤調整と再請求を同じ月に行います。
過誤調整(マイナス)と再請求(プラス)を同月に行うため、一時的な多額の調整を軽減できます。
(例) 令和8年5月に過誤申立書を提出した場合、町に提出をした過誤申立書に記載された内容に基づく再請求を令和8年6月10日までに国保連合会へ行います。

▶通常過誤
通常過誤では、確定していた給付実績が全部取消(事業所支払額と相殺)となります。事業所は、通常過誤分の過誤調整依頼書を市町村に提出し、国保連合会からの過誤決定通知書の送付を待ちます。
事業所は、過誤決定通知書を確認した後、改めて国保連合会に請求を行うことになります。

 

処理の流れ

1.サービス提供事業所は過誤申立書を町に提出します。
2.町は、月の末日(休日の場合は前開庁日)までに届いた過誤申立書の情報を、国保連合会へよく月に提出します。
3.同月過誤を希望の場合、過誤申立書を町に提出した月の翌月に、サービス提供事業所は国保連合会へ再請求します。
4.国保連合会は、町から過誤申立書の情報が提出された月の翌月上旬に、過誤決定通知書情報をサービス提供事業所へ送信します。
5.決定額と過誤処理による調整額とを相殺した額が、過誤決定通知書情報が送信された月に支払われます。

申請の流れは、熊本県国民健康保険団体連合会、事業所向け「過誤調整手順書」をご覧ください。

 

提出書類

▶同月過誤
▶通常過誤 

▶過誤申立事由コード一覧(障害者・障害児)

▶郵送 〒869-1192 菊陽町大字久保田2800番地 菊陽町役場 福祉課 障がい福祉係宛
▶窓口





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