介護保険住宅改修について
住宅改修とは、介護が必要な人が自宅で安全・安心に生活できるよう、住宅の改修費用(手すりの取り付けなど)を介護保険で支援する制度です。
介護保険制度での住宅改修の改修工事費用の上限額は20万円までですが、令和8年8月からは、町がさらに最大20万円(助成額は最大18万円)上乗せ助成します。
さらに、この制度の対象外になっていた改修工事も新たに助成対象に加えました。
ここが大きく変わります!
(1)改修工事費用の上限額の拡充
介護保険制度の改修工事費用の上限額「20万円」を超えてしまった場合でも、町がさらに最大20万円(助成額は最大18万円)上乗せして助成します。
(2)介護保険制度「対象外」工事の拡充
「介護保険制度の対象にはならないけれど、在宅での生活には必要」という改修工事(町独自対象工事)についても、町独自の助成枠を新設しました。
【介護保険対象工事】
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・引き戸等への扉の取替え ・滑りの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 ・洋式便器への便器の取替え ・その他付帯する工事 |
【町独自対象工事】
| 浴室改修(脱衣所含む) | 玄関周りの改修 | トイレ改修 |
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・壁タイルの張替え ・浴槽の取替え ・水栓金具の取替え ・洗面台の取替え ・暖房器具の設置 ・脱衣室腰掛台の設置 | ・地面の整地 ・足元灯の設置 ・出入りセンサーの設置 ・上がりかまちに腰掛台の設置 | ・便器の取替え (ウォーマー・ウォシュレットを含む) ・暖房器具の設置 |
| 廊下改修 | 寝室(居室)改修 | 台所改修 |
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・足元灯の設置 ・幅員の確保に伴う工事 | ・出入り口の幅員を広げる工事 ・和室(畳)から洋室(フローリング)への改修工事 | ・IH電器調理器の設置工事(機器代含む)
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助成額の計算イメージについて
※利用者負担割合(1割~3割)に応じて負担額は変わります。
| | 工事総費用助成額上限 | | 利用者負担額 ※(1割の場合) | | 町助成額 |
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| 介護保険住宅改修分 | 20万円 | = | 2万円 | + | 18万円 |
介護保険住宅改修分(超過分) +町独自住宅改修分 | 20万円 | = | 2万円 | + | 18万円 |
≪具体例≫
手すりの取り付け工事が25万円、足元灯の設置工事が5万円かかった場合(※介護保険1割負担の場合)
| 項目 | 工事総費用額 | | 利用者負担額 ※(1割負担の場合) | | 町からの助成額 |
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| 介護保険住宅改修分(基準額内分) | 20万円 | = | 2万円 | + | 18万円 |
| 介護保険住宅改修分(超過分) | 5万円 | = | 5千円 | + | 4万5千円 |
| 町独自住宅改修分 | 5万円 | = | 5千円 | + | 4万5千円 |
| 合計 | 30万円 | = | 3万円 | + | 27万円 |
介護保険住宅改修分(基準額内分)として20万円、介護保険住宅改修分(超過分)として5万円、町独自住宅改修分として5万円の項目に分類されます。この場合の本人自己負担額は3万円で、町助成額は27万円です。
概要について
1対象者 要介護(1~5)、要支援(1・2)の認定者
2助成額 改修工事費用について、負担割合(1割~3割)に応じて助成します。
※助成額イメージは上記助成額の計算イメージについてをご確認ください。
3申請方法 申請する場合はケアマネジャーを通しての申請になります。担当ケアマネジャーにご相談ください。
4注意事項 必ず工事前に申請してください。工事後の申請は対象外です。
事前申請を行うケアマネジャーの方へ
必要な書類を揃え、介護保険課に提出してください。
★事前申請必要書類について
- ・介護保険居宅介護(介護予防・町独自)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)※様式準備中
★事後申請必要書類について
- ・介護保険居宅介護(介護予防・町独自)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)※様式準備中
★Q&Aについて