障がいのある職員の任免状況の公表について 最終更新日:2026年7月22日 障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免に関する状況を公表します。令和8年6月1日現在の任免状況(町全体) 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数 障がいのある職員数 実雇用率 法定雇用率 不足数 524人 11人 2.10% 2.80% 3人 ※ 職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、 障がい者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員数です。 短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。 ※ 障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人(精神障がい者については1人を1人)に換算したものです。※ 障がいの種類、程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等を推認されるおそれがあることから非公表とします。