長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能の強化
高額療養費制度は、ひと月に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
今回の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、月単位の追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
自己負担限度額の変更

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- 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
- ※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
- ※2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
- ※3 一部41万円の場合があります。
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一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)Ⓐの限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)Ⓑの限度額を適用します。 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。 ※4 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。低所得者Ⅰ・Ⅱだった月も対象です。 ※5 過去12か月以内に世帯単位Ⓑの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 ※6 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。低所得者Ⅰだった月も対象です。 |
高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)
新たに年間の上限が新設されました。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については、保険者から還付を受けることができます。
年間とは、8月から翌年の7月までを指します。
ほかにも負担を軽減する仕組みがあります
・多数回該当
直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。
・外来特例(70歳以上で現役並み以外の方)
外来診療だけの月の上限額があります。さらに、年間の上限額が設定され、月ごとの自己負担額が積み上がっても、上限額に達した後は、還付を受けることができます。
ご自身の所得区分(ア、イ、ウ、エ、オ等)の確認方法
高額療養費の計算基準となる所得区分(自己負担限度額の区分)は、以下のいずれかの方法でご確認いただけます。
1. マイナポータルで確認する
スマートフォンやパソコンから、いつでもご確認いただけます。
マイナポータルにログインする>メニューから「健康保険証」を選択する>「限度額適用認定証関連の情報」を確認する
2.役場窓口で確認する
窓口で直接お調べすることも可能です。窓口にお越しの際は、ご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証)をお持ちください。
■ 高額療養費の申請方法
原則、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診する際、手続きなしで限度額の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、限度額適用認定証等をご用意いただく必要があります。
なお、年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。
お問い合わせ
なお、今回の見直しの背景等に関するご質問等は、
厚生労働省コールセンター 0120-617-111 においても承っております。