次の両方に該当する方
1.災害救助法適用市町村在住で、菊陽町国民健康保険、または熊本県後期高齢者医療に加入されている人
※一部の健保組合・国保組合でも免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。
2.次のいずれかに該当する人
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
・主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
受診・利用の流れ
医療機関等の窓口で、要件に該当する被災者である旨を申告することで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。医療機関窓口での罹災証明書の提示は必要ないため、口頭で申告してください。
対象外費用
入院時の食事代や生活療養費等、保険診療分以外は対象外
留意事項
・上記対象者要件のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口で申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
・上記の医療・介護保険の加入者であれば、県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
・なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。