菊陽町トップへ

風水害、火災、地震等の災害により被害を受けた場合の介護保険料・サービス費の減免について

最終更新日:
介護保険では、震災、風水害、火災などの災害により人的、資産的に重大な損害を受けたときや、干ばつなどによる農作物の不作により収入が著しく減少し、介護保険料やサービス費の支払いが一時的に困難となった時には、減免・免除を受けられることがあります。
詳しくは、介護保険課までご相談ください。

1.介護保険料の減免
 (1)居住用財産(住宅・家財)が損害を受けた場合
   ア 対象者:官公署の発行する罹災証明書にて全壊または半壊の方
   イ 減免期間:災害を受けた日以後の納期に係る保険料から6ヵ月間
   ウ 減免割合
 区分  減免割合
 半壊(半流出・半焼) 納付額の10分の5に相当する額
 全壊(全流出・全焼) 納付額の全額

  


 (2)農業収入等の損失があった場合

    ア 対象者:干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少した方

    イ 減免期間:減免事由が発生した日以後の納期に係る保険料から当該年度末まで

    ウ 減免割合:前年の収入や、収入の減少割合によって異なりますので、詳しくは介護保険課までご相談ください。





2.介護保険サービス費利用者負担の減額・免除

 (1)居住用財産(住宅・家財)が損害を受けた場合

   ア 対象者:要介護被保険者または世帯の生計中心者が火災や地震などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた方
   イ 減免期間:災害を受けた月の翌月から12ヵ月間
   ウ 減額・免除割合
  〇災害(火災・地震等)による場合
 当該年度の介護保険料所得段階※ サービス費減額額の割合 自己負担割合
第1段階 100% 0%
 第2段階~第3段階 97% 3%
 第4段階~第13段階 94% 6%

※毎年6月に送付する介護保険料決定通知書の保険料所得段階をご確認ください。 


  〇水害による床上浸水の場合
 当該年度の介護保険料所得段階※                サービス費減額の割合             自己負担割合      
第1段階 100% 0%
 第2段階~第3段階 97% 3%
 第4段階~第13段階
 94% 6%



 (2)農業収入等の損失があった場合

    ア 対象者:干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少した方

         (前年中の収入額に対する該当年中の収入額または収入の見込額が2分の1以上減少すると認められる場合)

    イ 減免期間:申請書が提出された日の属する月の初日から年度末日まで

    ウ 減免割合

 前年中の収入額 サービス費減額の割合 自己負担割合 
 150万円以下 100% 0%
 150万円超~300万円以下 97% 3%
 300万円超~450万円以下 97% 3%
 450万円超
 94% 6%

 



3.申請方法

 利用料減免を希望される方は、以下の手順で申請してください。

 (1)  菊陽町介護保険課にて申請書を受け取る、または町のホームページからダウンロード

 (2)  必要事項を記入し、必要書類を添付して提出 


4.必要書類

 (1)居住用財産(住宅・家財)が損害を受けた場合:罹災証明書など損害の内容・程度が確認できる書類

 (2)農業収入等の損失があった場合:以下のいずれかの収入を証明する書類

    ・ 源泉徴収票

    ・確定申告書の写し

    ・給与明細書

    ・ 年金額を証明する書類

    ・その他収入の種類および金額が確認できる書類








このページに関する
お問い合わせは
(ID:5698)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyright © 2019 Kikuyo Town All rights reserved