菊陽町立地適正化計画とは
人口減少と少子高齢化などの社会構造の変化に対応し、一定の人口密度に支えられた生活サービス機能の維持による安心で快適な生活環境の実現と財政面や経済面において持続可能な都市経営の実現を図ることを目的に町で策定する計画です。
この立地適正化計画は、おおむね20年後の都市の姿を展望して策定する計画で、立地の適正化に関する基本的な方針に基づき、都市機能誘導区域※1や居住誘導区域※2の誘導区域を定め、この誘導区域に都市機能や居住を誘導するために必要な施策等を記載することになっています。
※1 医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域
※2 一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスなどが持続的に確保されるよう、居住を誘導していく区域

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| ■菊陽町立地適正化計画 概要版 (案)より抜粋 |
届出制度について
菊陽町立地適正化計画公表後は、誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築を行おうとする場合に、事前に菊陽町への届出が必要となります。
また、届出事項を変更しようとする場合も、届出が必要となります。
届出の流れ
菊陽町立地適正化計画の公表に伴い、届出の対象となる行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30日前までに、届出に必要な書類を作成し、菊陽町都市計画課へ提出してください。
※令和8年9月末から10月30日(金曜日)の間に着手予定の場合は、9月中にご相談ください。

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| ■菊陽町立地適正化計画 概要版 (案)より抜粋 |
届出の対象となる行為
○居住誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合
開発行為
⑴3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
⑵1戸または2個の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為等
⑴3戸以上の住宅を新築しようとする場合
⑵建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
○都市機能誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合
開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築行為等
⑴誘導施設を有する建築物を新築する場合
⑵建築物を改築し、または建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
○都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止、または廃止しようとする場合
○上記の届出内容を変更する場合