令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について 最終更新日:2026年8月26日 令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について 個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去(公費解体)を行います。 公費解体の対象となる方 公費解体の申請対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。 1.り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者 2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方 ※家屋等の所有者には中小企業者(これに準ずる公益法人等を含む)も含まれます。 受付開始日や申請の様式など、詳細については決まり次第掲載します。 広報用チラシ(PDF:617.7キロバイト)