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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について

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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について


 個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去(公費解体)を行います。

 

公費解体の対象となる方

 公費解体の申請対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。
 1.り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
 2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方
  ※家屋等の所有者には中小企業者(これに準ずる公益法人等を含む)も含まれます。

 受付開始日や申請の様式など、詳細については決まり次第掲載します。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5711)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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