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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

 

概要

 軽度者(要支援1・2、要介護1)の場合(※自動排泄処理装置については要介護3)は、その状態像から使用が想定しにくい以下の福祉用具については、原則として保険給付の対象外となります。
 しかし、軽度者であっても一部の福祉用具貸与については、例外的に給付が認められる場合があります。(以下「例外給付」という。)

【例外給付対象品目】

〇車いすおよび車いす付属品 〇特殊寝台および特殊寝台付属品 〇床ずれ防止用具
〇体位変換器 〇認知症老人徘徊感知機器 〇移動用リフト(つり具部分以外)
〇自動排泄処理装置(尿のみを自動吸引するもの以外)

 

例外給付が認められる場合について

 ≪例外①≫【町への申請は不要です】
 直近の認定調査の結果等から給付の必要性が認められる一定の状態(下記【表1】の状態像)にある軽度者は給付可能です。
≪例外②≫【町への申請は不要です】
【表1】中の※ア②またはオ③については、該当する認定調査結果がないため、「医師の医学的所見」かつ「サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント」により介護支援専門員が必要だと判断した場合は、給付可能です。

≪例外③≫【町への申請が必要です】
例外①、②には該当しないが【表2】のⅠ~Ⅲのいずれかに該当することが、「医師の医学的所見」に基づき判断され、かつ「サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント」により介護支援専門員が必要だと判断した場合は、給付可能です。

【表2】

 Ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に第23号告示第19号のイに該当する者
(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
 Ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第23号告示第19号のイに該当することが確実に見込まれる者
(例:がん末期の急速な状態悪化)
 Ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から第23号告示第19号のイに該当すると判断できる者
(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

 


 

町への申請について

〇提出書類
・医学的な所見の確認書類(主治医意見書、医師の診断書、医師に聴取した意見の記録等)
・介護予防支援経過記録またはサービス単奏者会議の要点(第4表)
・介護サービス・支援計画表もしくは居宅サービス計画書(第1表・第2表)

〇提出方法
持参、郵送、電子申請フォームのいずれか

〇提出先
〒869-1192
菊陽町大字久保田2800番地 菊陽町役場 介護保険課 介護保険係

〇電子申請フォームURL










 

 



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お問い合わせは
(ID:5718)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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