令和8年熊本地震により住宅に大きな被害を受けられた被災者のうち、農業・畜産業などの事業継続や、その他の事情により自宅敷地内で生活を続ける必要がある被災者に対し、建設型応急住宅(仮設住宅)を提供できる場合があります。
1 制度の概要について
下記の条件を満たす方で、審査の結果に基づき、建設型応急住宅(仮設住宅)の設置及び撤去に要する費用などを公費で負担します。
2 入居対象者
農業・畜産業などの事業の継続、またはその他の事情により、自宅敷地内に住居する必要がある方のうち、次の(1)から(4)の要件をすべて満たす方
※ただし、個別の事情を確認したうえで判断する場合があります。
(1)災害発生の日時点において、菊陽町に住居する者
(2)令和8年熊本地震により、次のいずれかに該当する方
ア. 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、住居する住宅がない者
イ. 住家が「半壊」(「中規模半壊」及び「大規模半壊」を含む。)であって、住家として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
ウ. その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
(3)他に居住できる住家(※1)がなく、自らの資力をもってしては住家を確保することができない者
(※1):持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと。
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
(2)入居期間の期限を待たずに恒久的な住宅を確保した場合は速やかに退去し、建設型応急住宅(仮設住宅)の撤去または返却を行ってください。
4 その他の注意点
(1)敷地条件について
自宅敷地内に仮設住宅を設置するため、次の要件を満たす必要があります。
・敷地が接している道路の幅員が4m以上であること
・敷地の間口がおおむね6m以上であること
・十分な搬入経路が確保できること
(その他、個別の条件があります)
(2)費用負担について
・仮設住宅の設置・撤去費用は公費で負担します。
・光熱水費などは入居者ご自身の負担となります。
(3)住宅再建との関係について
・被災住宅の解体、撤去、建て替えなどの住宅再建の支障とならないことや、住宅再建の工程について、あらかじめ整理しておく必要があります。
(4)決定方法について
・供与の可否は、個別の事情や敷地条件などを確認したうえで決定します。
5 手続の流れについて
制度の利用をご検討の方は、まずは菊陽町役場施設整備課(別館2階)へご相談ください。
※ご相談の際は、「住家の間口」や「仮設住宅を設置したいスペース」「敷地が接している道路」等の写真を撮影してお持ちいただくと、その後の
ご案内がスムーズに進みます。
施設整備課
(2) 受付時間
平日の午前8時30分~午後5時