災害用備蓄品の公表について 最終更新日:2026年9月10日 災害用備蓄品について災害対策基本法改正に伴い、地方公共団体は災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することになりました。菊陽町が保有している主な災害用備蓄品は以下の通りです。 菊陽町災害用備蓄品(PDF:251.9キロバイト) 各家庭での備え町でも備蓄を進めていますが、大規模災害時には道路の寸断や支援物資の到着遅れなどが想定されます。また、備蓄物資には限りがあります。そのため、各ご家庭においても、最低3日分(できれば1週間分)の食料や水、生活必需品を自主的に備蓄(ローリングストック)していただくようお願いいたします。