募集費用の支払先に係る一覧表の公表について
ふるさと納税制度の透明性の確保を図るため、総務省の通知及び平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき、ふるさと納税の募集に要した費用の支払先について、一覧表を公表します。
- (1)1支払先あたり100万円以上(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)の支払先の「氏名・名称」「住所又は所在地」
- (2)各支払先に対する支払額の内訳(「調達」「送付」「広報」「決済」「事務」及び「その他」の区分)
- (3)募集費用の支払目的別総額及びその合計額(100万円未満の支払額含む)
- (4)令和7年度に受領したふるさと納税寄付金総額
地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。つきましては、本町の証明事項を公表します。
【該当指定期間】令和8年10月1日~令和9年9月30日