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下水道使用料の請求漏れについて(お詫び)

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下水道使用料の請求漏れについて(お詫び)

下水道使用料について、下記のとおり請求がなされていないことが判明しましたので、御報告いたします。

また、今回の事案については、対象者の方に多大な御迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

今後このような事が発生しないよう、チェック体制の強化・情報共有等の事務の改善を図り、再発防止に取り組んで参ります。


令和8年10月8日 

菊陽町長 𠮷本 孝寿 

記

1 対象世帯数等

(1)対象世帯数  30世帯

(2)対象期間   令和8年1月使用分~7月使用分(3月請求分~9月請求分) ※最大7か月分

(3)対象金額   総額284,980円


2 経緯

 以下の2地区(30世帯)について、本来であれば、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)から上水道料金と合わせて、1月使用分(3月請求分)より請求予定でしたが、今回請求がなされていないことが判明しました。

(1)下原地区(戸建て14世帯)

 町の下水道枝線整備に伴い、令和7年12月末に浄化槽から公共下水道へ接続されました。

(2)三里木北地区(集合住宅1棟16世帯)

 令和7年12月の建築完了後に順次入居されています。

 

3 発生原因

 本町の大部分の世帯は、町から企業団へ上水道料金と合わせて下水道使用料の請求行うよう事務の委託をしており、使用料請求開始の際は、企業団へ請求開始依頼を送付しております。

 今回企業団へ請求開始依頼をしておりましたが、企業団において請求処理がなされていなかったことに加え、本町においても請求依頼内容と企業団の調定リスト(確認用)の確認を9月に行ったため、最大7か月分の請求漏れが判明しました。


4 対応

 対象世帯戸別訪問の上、謝罪と事情を説明し、請求漏れの最大7か月分について、遡ってお支払いただくようお願いしました。

 なお、10月請求分からは、企業団から上水道料金と合わせて請求を開始いたします。


5 再発防止策

 今後は、企業団の請求内容が確定する前に、町が依頼した下水道使用料の請求依頼分が反映されているかを事前に確認いたします。不一致があれば、修正を依頼し再確認を行うことで請求漏れを未然に防止いたします。

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