特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に対して支給される手当です。
手当を受けるためには、必要な書類を添えて申請手続きを行い、熊本県知事から認定を受ける必要があります。
手当額(令和8年4月〜)
重度障害児の場合(1級):児童1人につき 58,450円
中度障害児の場合(2級):児童1人につき 38,930円
※手当額は物価スライドにより改定されるあ場合があります。
支給月
・4月(12〜3月分)
・8月(4〜7月分)
・11月(8〜11月分)
※それぞれ前月までの4か月分が支給されます。
支給要件
・日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
・児童が児童福祉施設等に入所していないこと
・児童が障がいを理由として公的年金を受給していないこと
・毎年の所得が基準以下であること ※所得制限があります。
・障がいの程度が熊本県が定める基準を満たしていること ※障がいの状態は専用の診断書により審査されます。
特別障害者手当
特別障害者手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者で20歳以上の方に支給される手当です。基準を満たす障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象となります。
手当を受けるためには、必要な書類を添えて申請手続きを行い、熊本県福祉事務所長から認定を受ける必要があります。
手当額(令和8年4月〜)
月額30,450円
※手当額は物価スライドにより改定されるあ場合があります。
支給月
・5月(2〜4月分)
・8月(5〜7月分)
・11月(8〜10月分)
・2月(11〜1月分)
※それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
支給要件
・20歳以上であること
・障害者支援施設等に入所していないこと
・病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと
・毎年の所得が基準以下であること ※所得制限があります。
・障がいの程度が熊本県が定める基準を満たしていること ※障がいの状態は専用の診断書により審査されます。
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅重度障がい児で20歳未満の方に支給される手当です。基準を満たす障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象となります。
手当を受けるためには、必要な書類を添えて申請手続きを行い、熊本県菊池福祉事務所長から認定を受ける必要があります。
手当額(令和8年4月〜)
月額16,560円
※手当額は物価スライドにより改定されるあ場合があります。
支給月
・5月(2〜4月分)
・8月(5〜7月分)
・11月(8〜10月分)
・2月(11〜1月分)
※それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
支給要件
・20歳未満であること
・障害を支給事由とする給付(障害年金等)を受けていないこと
・肢体不自由施設、障害者支援施設等に入所していないこと
・毎年の所得が基準以下であること ※所得制限があります。
・障がいの程度が熊本県が定める基準を満たしていること ※障がいの状態は専用の診断書により審査されます。
各種手当の申請に必要な書類は福祉課にあります。申請を検討される場合は福祉課までお問合せください。