消費者トラブル注意報
悪質な訪問販売業者にご注意を
訪問販売業者が自宅を訪ね、契約を断っているのに長時間居座られたり、脅されて契約したりしていませんか。
悪質な訪問販売業者が町内を回っているようです。
手口
【事例】
「アンケートに答えてください」と訪問販売業者が自宅を訪ねてきた。アンケートに答えると、「機械で肌を見てあげる」といわれ、その後高額な化粧品などを紹介された。断っているのに3時間も居座られた。
アドバイス
(1)業者は業者名などを明示して、契約締結を目的とした勧誘であることを告げなければなりません。
(2)契約締結を断っている人への勧誘は禁止されています。断っているにも関わらず勧誘を続けた場合は不退去にあたり、契約を取り消すことができます。
(3)業者は契約書面を交付する義務があります。渡していなかったり、書面に不備があれば、クーリング・オフ期間は進行しません。
(4)クーリング・オフはハガキに必要事項を記入し、両面のコピーをとって、特定記録郵便で出しましょう。
相談窓口
菊陽町役場 総合政策課(2階) Tel(232)2112
熊本県消費生活センター Tel(383)0999
※相談される場合は、契約書などを準備してください。