番号法第9条第2項の条例で定める事務(独自利用事務)の情報連携に係る届出書
本町では、「菊陽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、その中で個人番号(マイナンバー)を独自に利用する事務を定めています。
また、個人情報保護委員会(以下、「委員会」とする。)に対し、委員会規則第4条第1項に基づく届出書を提出し、認められれば、独自利用事務においても番号法に準ずる形で情報連携を行うことが可能となっています。
本町は、次のとおり届出書を個人情報保護委員会に提出し、情報連携を行うことが認められましたので公表いたします。
(届出番号1)介護サービス等利用者負担軽減に関する事務
(届出番号2)子どもの医療費助成に関する事務
(届出番号3)ひとり親等の医療費助成に関する事務
(届出番号4)障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
(届出番号5)障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
(届出番号6)小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務
(届出番号7)重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
(届出番号8)介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務、日常生活用具の給付に関する事務、住宅改造等費用助成に関する事務、移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))
(届出番号9)ひとり親等の医療費助成に関する事務
菊陽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例