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国土利用計画法に基づく届出

最終更新日:

一定の面積以上の土地について、売買等の契約を締結した場合は、届出が必要です。

 

届出の概要


 

根拠条文

 国土利用計画法第23条

 

届出の必要な土地の面積

 市街化区域 2,000㎡以上
 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域) 5,000㎡以上

 ※なお、一筆ごとの面積はこの面積以下でも、取得する土地の面積の合計が2,000㎡(または5,000㎡)以上となる場合は、個々の取引ごと

  に届出が必要です。


 

届出の必要な取引

 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など

 ※なお、これらの取引の予約である場合も含みます。


 

届出者

 土地の権利取得者(買主)


 

届出書提出先

 菊陽町役場 総務部 総合政策課


 

届出期間

 契約締結の日から起算して二週間以内

 ※契約を締結した日を含みます。(例えば水曜日締結の場合、翌々週の火曜日が期限となります。)

  起算日は契約を締結した日ですので、登記申請日や引渡日ではありません。


 

手続きの流れ

 1 土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、二週間以内に菊陽町総合政策課へ「土地売買等届出書」および添付書類を提出
 2 町は受理し、意見を付して熊本県知事(地域振興課 取扱)へ送付
 3 熊本県において利用目的を審査(公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、勧告されることがあります。)


 

提出書類

 (1)土地売買等届出書 2部

  ※届出書様式は、このホームページからダウンロードして作成することが可能です。

   一契約につき、届出書2部が必要です。

   譲渡人や土地が複数ある場合は、別紙を作成し記載してください。(届出書は「別紙記載」としてください。)

   令和3年1月1日より押印は不要です。


 (2)添付書類 2部

  ○土地売買契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

  ○土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)

   例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図など

  ○土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)

   例:住宅地図など

  ○土地の形状を明らかにした図面

   例:公図、実測図など

  ○その他必要に応じて委任状など


 

届出書様式

   届出書様式(Word形式)(ワード:87キロバイト) 別ウインドウで開きます 

  

 ※より詳しい情報については、こちらをご覧ください。

  国土交通省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  1.   熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:913)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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