一定の面積以上の土地について、売買等の契約を締結した場合は、届出が必要です。
届出の必要な土地の面積
市街化区域 2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域) 5,000㎡以上
※なお、一筆ごとの面積はこの面積以下でも、取得する土地の面積の合計が2,000㎡(または5,000㎡)以上となる場合は、個々の取引ごと
に届出が必要です。
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
※なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
届出者
土地の権利取得者(買主)
届出書提出先
菊陽町役場 総務部 総合政策課
届出期間
契約締結の日から起算して二週間以内
※契約を締結した日を含みます。(例えば水曜日締結の場合、翌々週の火曜日が期限となります。)
起算日は契約を締結した日ですので、登記申請日や引渡日ではありません。
手続きの流れ
1 土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、二週間以内に菊陽町総合政策課へ「土地売買等届出書」および添付書類を提出
2 町は受理し、意見を付して熊本県知事(地域振興課 取扱)へ送付
3 熊本県において利用目的を審査(公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、勧告されることがあります。)
提出書類
(1)土地売買等届出書 2部
※届出書様式は、このホームページからダウンロードして作成することが可能です。
一契約につき、届出書2部が必要です。
譲渡人や土地が複数ある場合は、別紙を作成し記載してください。(届出書は「別紙記載」としてください。)
令和3年1月1日より押印は不要です。
(2)添付書類 2部
○土地売買契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
○土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図など
○土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
例:住宅地図など
○土地の形状を明らかにした図面
例:公図、実測図など
○その他必要に応じて委任状など
届出書様式
届出書様式(Word形式)(ワード:87キロバイト)
※より詳しい情報については、こちらをご覧ください。
国土交通省ホームページ
(外部リンク)
- 熊本県ホームページ
(外部リンク)
