選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権は日本国民の大切な権利の一つです。
○選挙権とは、一般的には公務員を選挙する権利だといわれています。
ただし、選挙権を持つ人でも選挙で投票するためには、市町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
○被選挙権は、選挙に立候補できる権利です。
ただし、次のような方は選挙権、被選挙権はありません。(主なもの)
・ 成人被後見人
・ 一般の犯罪で刑に処されている者
・ 選挙関連法(公職選挙法、政治資金規正法)違反により、選挙権、被選挙権が停止されている者
○選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
○選挙人名簿は年4回、3月、6月、9月、12月、各月の1日を基準日として、同日に登録されます。
(1日が、休日の場合には直後の平日に登録されます。ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の前日までの間は、1日が休日であっても登録されます。)
また、選挙がある時にも登録されます。基準となる日や登録日はその都度定められますが、基準日は選挙の告示日(公示日)の前日、年齢については選挙の期日現在で算定されるのが通例です。
上記の期日現在で次の要件を満たしていれば、特別な手続きは必要なく、選挙人名簿に登録されます。菊陽町での例です。
1. 菊陽町に住所を有する。
2. 満18歳以上の日本国民である。
3. 住民票が作成された日(転入者については転入届をした日)から引き続き3ヵ月上、菊陽町の住民基本台帳に記録されている。
ご注意 : 早めに転入の手続きを済ませてください。
町外に引っ越した場合
○引越し先の市町村の選挙人名簿に登録されるまで、引越し先で投票はできません。
○菊陽町の選挙人名簿に登録されていれば、菊陽町で投票できます。
ただし、転出した日から4ヵ月を過ぎると、菊陽町の選挙人名簿から抹消されますので、投票はできません。
町内の転居の場合
そのまま、お住まいの市町村(菊陽町)で投票できます。ただし、投票所が変わる場合がありますのでご注意ください。