介護保険給付で住宅改修を希望する被保険者の方へ
住宅改修費が支給されます (事前の申請が必要です)
要介護・要支援の認定を受けている方が生活環境を整えるための住宅改修に対して、要介護・要支援の区分に関係なく
上限20万円まで(原則1回限り)住宅改修費が支給されます。(自己負担1割または2割もしくは3割)
事前の申請が必要なため、手続きについては担当のケアマネジャーにご相談ください。
事前申請を行うケアマネジャーの方へ
被保険者から住宅改修の相談をうけたケアマネジャーは、本人の身体状況や家屋内の動線確認を行い、
必要と認められた場合に町へ事前協議申請を行ってください。
居宅介護支援を受けていない被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修が必要な理由書」を作成した場合は、所属事業所からの請求に基づき、作成した理由書1件につき2,000円を支払います。
・申請受付窓口
菊陽町役場 介護保険課 介護保険係