納税義務者が死亡した場合
固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人に課税されます。
なお、なにか事情があって、相続登記を済ませていないときの手続きについては下記のとおりです。
死亡日が1月1日~4月30日までの場合
(1)納税義務者が法定相続人となるため、法定相続人届出書を記入してください。
(例として、配偶者と子が相続人となる場合は、その年の課税は、法定相続持分に按分して計算した額が各相続人それぞれに課税されます。)
(2)相続人からの申し出があった場合に限り、仮相続人代表者届出書を提出することができます。【死亡した年の課税分のみ有効】
(例として、2人以上の相続人がいた場合に、各相続人分の納税通知書を指定した代表者に送付するだけの届出書です。)
死亡日が上記以外の場合(5月1日~12月31日まで)
納税義務者が法定相続人となるため、法定相続人届出書を提出してください。(例として、配偶者と子が相続人となる場合は、翌年分の課税は、法定相続人の共有名義で課税されます。)
納税義務者の転出届が提出されたとき
納税義務者が単身赴任等で国外または町外に転出した場合
翌年度の納税通知書をどこに送付するか確認後、町内に居住している配偶者に送付してほしい旨の申し出があった場合は、納税管理人申告書・承認申請書を提出すれば、町内に送付することができます。この場合、納税管理人は、配偶者となります。
(注意)納税管理人申告書・承認申請書は、廃止の届出が提出されない限り、納税管理人の解除はできません。
その他
納税義務者が高齢等で同居または別居している親族から送付先変更の申し出があった場合
上記と同様、納税管理人申告書・承認申請書を提出すれば、送付先を変更できます。