菊陽町トップへ

菊陽町国民健康保険の出産育児一時金について

最終更新日:

 

 

出産育児一時金とは?

出産育児一時金は、菊陽町国民健康保険加入者が分娩したときに、世帯主に対して支給されるものです。

  • 出産児一人につき50万円(産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合は48.8万円)が支給されます。
  • 妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます(死胎火葬許可証・母子健康手帳等、死産・流産を証明できるものが必要です。)。
  • 他の健康保険などから、出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は支給されません。

 

手続きについて

 

1 出産育児一時金直接支払制度を利用する場合

 医療機関等(病院、助産所など)の窓口で保険証等の提示をし、直接支払制度を利用する旨の合意文書を医療機関等と取り交わすことで、医療機関等に直接、出産育児一時金の支給額が支払われますので、菊陽町役場の窓口で出産前の手続きは必要ありません。なお、分娩費用が50万円を下回った場合は、その差額分について菊陽町役場の窓口で出産育児一時金支給手続きを行って下さい。

 ※医療機関等で直接支払が利用できなかった場合や、その他ご不明な点などはお問合せ下さい。

 

2 出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合

 出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合は、分娩にかかった費用を医療機関等に先に支払い、後から出産育児一時金を菊陽町役場の窓口に請求してください。

 

 

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 直接支払制度を利用する、しない旨の合意文書(医療機関等と取り交わしたもの・原本)
  • 医療機関等が発行した領収・明細書 (原本)
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義)

 

出産育児一時金直接支払制度とは?

 出産育児一時金直接支払制度は、分娩に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金として支給される50万円を限度に、菊陽町国保から直接医療機関等へ支払うことにより、出産から申請までの一時的な負担を軽減するための制度です。

 この制度を利用すると、分娩した方は、50万円を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。
 医療機関等からの請求額が50万円に満たない場合は、その差額分を菊陽町役場の窓口へ請求することができます。また、差額があることが判明した場合、差額が請求できる旨の通知を送付します。

 

(関連記事)国民健康保険に関する申請書および必要な書類別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1391)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyright © 2019 Kikuyo Town All rights reserved