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印鑑登録について

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印鑑登録について

印鑑登録は、印影により個人を証明する制度です。印鑑登録をしたことを証するものを「印鑑登録証」、印影と登録者の住所、氏名、生年月日、性別を記載したものを「印鑑登録証明書(印鑑証明)といいます。
 「印鑑登録証」がないと、「印鑑証明」は交付できません。

 

印鑑登録できる人

菊陽町に住民登録をしている15歳以上の人で、意思能力を有している人が登録できます。
 

登録手数料

新規登録・再登録の場合300円

 

登録できる印鑑

印影の大きさが1辺の長さが25mmの正方形に収まる印鑑で、1辺の長さが8mmの正方形に収まらないもの。
印鑑登録出来る印鑑の図
住民基本台帳に記載されている「氏」または「名」、あるいは「氏名」を彫ったもの。
(詳細については町民課までお問い合わせください)

 

登録できない印鑑

ゴム印や三文判、印影が不鮮明なもの、外側が3分の1以上欠けているものなどは登録できません。
登録できる印鑑は、ひとり1個です。また、同じ印鑑を複数の人で登録することはできません。違う印鑑でも、印影が同じ場合は登録することはできません。

 

登録方法

印鑑登録申請書を町民課または西部支所に提出してください。
申請はご本人が行ってください。官公署が発行する顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど)を確認したうえで、印鑑を登録し印鑑登録証(カード)を交付します。

(1)顔写真入りの身分証明書を持っている人

即日交付が可能です。

必要なもの登録する印鑑、顔写真入りの身分証明書
登録手続き申請書に必要事項を記入し、顔写真入りの身分証明書を添えて申請してください。
ご本人確認をしたのち、印鑑登録証(カード)を交付します。

 

(2)身分証明書を持っていない人

即日交付はできません。期間に余裕を持って申請してください。

顔写真入りの身分証明書をお持ちでない方は、以下の方法で登録していただくことになります。

(保証人がいない場合)※保証人・・・菊陽町で印鑑登録をしている人が、身分証明書がない人の身分保障をしてくれる場合。

必要なもの登録する印鑑
登録手続き

申請書に必要事項を記入し申請していただき、簡易書留郵便でご本人宛に「照会書」を郵送いたします。
「照会書」が届いたら、指定した期間内に保険証などの身分証明書と一緒に町民課または西部支所にお越しください。
(最初に申請した所にお越しください。)
郵便でのやりとりがありますので、登録には日数がかかります。

(保証人が要る場合)
必要なもの

本人…登録する印鑑
保証人…印鑑登録証(カードまたはえんじ色の手帳)、登録印(実印)

登録手続き申請者が本人であることを、保証人が保証書に署名、捺印(登録印)することで本人確認とし、印鑑登録証(カード)を交付します。

 

(3)平日窓口に来ることができない人

毎週日曜日の午前9時から午後1時まで、窓口業務の日曜日開庁を行っています。(年末年始を除く)

この時間を利用できない方は、本人に代わって代理人が登録手続きを行うことになります。ただし、即日交付はできません。
代理人申請は、病気療養中などやむを得ない理由と認められた場合のみの受付となります。

必要なもの

(2)登録時
 照会書兼回答書、登録する印鑑、登録者本人の確認資料、代理人の印鑑、代理人の身分証明書

登録手続き

■代理人登録の流れ
(1)代理権授与通知書をご準備いただきます。
 代理権授与通知書は、役場町民課または西部支所にございます。
(2)登録する本人が代理権授与通知書を記入、押印します。
 代理権授与通知書は、すべて本人が記入し、登録する印鑑を押印してください。
(3)代理権授与通知書を代理人に預けていただき、代理人の方に窓口へ申請におこしいただきます。
 ○その際に必要なもの
 ・代理権授与通知書(本人が記入、押印済みのもの)
 ・登録する印鑑
 ・代理人の方の印鑑
 ・代理人の方の本人確認書類(免許証など)
 ・本人が、来庁できない理由書
 【仕事等で外出を制限されている場合には、勤務先の上司の方に記入いただいた理由書(様式は問いません)】
 【入院中の場合には、主治医からの意見書(様式は問いません)】
 申請受付後、申請が本人の意志であることを確認するために、「照会書」を本人宛に配達記録にて郵送します。
(4)郵送で届いた「照会書」に付いている、「回答書」に本人が記入、押印して下さい。
 記入、押印済みの照会書兼回答書を代理人に預けていただき、代理人に方にお越し頂きます。
 ○その際に必要なもの
 ・照会書兼回答書
 ・登録する印鑑
 ・登録者本人の確認書類(健康保険証など)
 ・代理人の印鑑(認印)
 ・代理人の方の顔写真入りの身分証明書
(5)印鑑登録(登録証の交付)

 

印鑑登録の廃止・改印

印鑑登録の印鑑を廃止、改印する場合は印鑑登録の廃止届を提出していただきます。
印鑑登録証を紛失した場合は印鑑登録証亡失届を提出していただきます。
改印や印鑑登録証の再交付(再登録)をする場合は、通常の手続きと同じになります。

印鑑登録証明書(印鑑証明)の請求方法

印鑑登録証明書は、本人または本人から依頼された代理人の方(委任状は不要)が請求できます。
1通300円です。

必要なもの印鑑登録証(カードまたはえんじ色の手帳)
手続き方法印鑑証明交付申請書に、登録番号、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主名を記入し、印鑑登録証を添えて町民課または西部支所で申請してください。

 

 

 

成年被後見人の印鑑登録について

 成年被後見人の印鑑登録申請は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合のみ申請できます。(成年被後見人だけでの印鑑登録申請はできません。)

[手続きに必要な書類]

 ・成年被後見人の本人確認書類    ・成年後見人の本人確認書類    ・成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)
 ・登録する印鑑           


 

 

 

 

 

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