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住居表示制度について

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住居表示とは


明治時代以降、住所の表示を「大字津久礼○○番地」と呼んでいました。この「○○番地」は土地の地番をそのまま住所の表示として使用しているものです。
しかし、土地の地番というのは土地の売買等に伴い、分筆・合筆を繰り返し、枝番・欠番・飛び番が多くなり、住所が分りにくくなってしまうことがあります。
そこで、このような問題を解消するために、地番とは関係のない別の番号を合理的に付番することが必要となりました。
昭和37年5月に「住居表示に関する法律」(新しい住居表示)が制定され、菊陽町では平成19年度から住居表示の実施を進めています。
新しい住居表示での住所の表し方は、「町名」と「街区符号」、「住居番号」の組み合わせで表示します。
菊陽町○○△丁目  ○○番   ○○号
      (町名)  (街区番号)(住居番号)

 

住居表示の方法

「住居表示」には、街区方式と道路方式の2種類があります。
「街区方式」は、町又は字の区域を道路、鉄道、河川、水路等の恒久的な施設で区画し、その区画された地域内の建物・工作物に一定の方式で番号をつける方式です。
「道路方式」は、道路網の発達した西欧諸国で用いられる方法で、道路に名称をつけ、その道路に接し、またはその道路に通じる道路を有する建物・工作物に番号をつける方式です。全国的には、「街区方式」が多く採用されています。


 

住所の決め方(街区方式)

「住居表示」では、合理的に区割りされる新しい町の区域の中を、さらに道路や河川などを境界にして、いくつかの街区(ブロック)に分けて、一定の基準により順序よく一連の番号を付けます。この番号を「街区符号」といいます。(図1)
次に、この分けられた街区を取り巻く道路との境界線を10m~15mの間隔で区切って、時計回りに一連の番号を付けます。この区画線に付ける番号が基礎番号になり、建物の出入口に面する基礎番号を建物の「住居番号」になります。(図2)
街区方式説明(図1・図2)

新しい住居表示の表し方

実施前の住所 菊陽町大字津久礼1234番地56
実施後の住所 菊陽町○○△丁目○番○号
アパートなどは 菊陽町○○△丁目○番○-○○○号
                          (部屋番号)

 

不動産の表示や戸籍については町名だけが変わります

不動産の表示 菊陽町○○△丁目1234番56
本籍の表示 菊陽町○○△丁目1234番地56
本籍は、転籍届を出すことにより、「菊陽町○○△丁目○番」に変更することも出来ます。


 

住居番号表示板・街区表示板の設置について

住居表示を実施した区域では、各建物の番号を表す「住居番号表示板」と各街区の番号を表す「街区表示板」が設置されます。

◆住居番号表示板設置例(道路から見やすい場所に設置します。門柱、玄関など)

表示板の設置例

◆街区表示板設置例(各街区の四隅に設置します)

街区表示板設置例


 

建物を新築・改築等したときの住居表示の届出について

住居表示実施区域内で、建物を新築や建て替えをされた場合には、住居番号を設定するための「住居番号設定(変更)届出書」の届出が必要となります。
建築主の方は、工事着工後、書類を提出してください。
間違った番号で登記してしまうと、その登記は不完全なものとなり訂正しなければならなくなることがあります。
住居番号設定(変更)届出書 [Wordファイル/27KB] 別ウィンドウで開きます


 

住居表示変更証明書を発行します

住居表示が実施されると、住所変更の手続きが必要になります。
「住居表示変更証明書」は、住居表示を実施した時点において、区域内に住所を有していた人や法人等の住所が、住居表示に伴い実施前の住所から実施後の住所に変更されたことが分かる証明書で各種届出に使用できます。
証明書は、町民課または西部支所で発行し手数料は無料です。
※住居表示を実施した日以降に、新築した場合等は、住居表示変更証明の対象ではないのでご注意ください。

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