高額療養費について
医療費の自己負担額が高額になった時、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
●同じ都道府県内の市町村間で住所を異動し、同じ世帯が継続する場合、異動した月は異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になり、異動前の高額療養費の支給も通算して支給回数に含めます。
窓口で支払いが限度額までになるとき
マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口での支払いは限度額までになります。
●国保税を滞納していると、医療機関の窓口で限度額が適用されなかったり、全額自己負担になったりする場合があります。
マイナ保険証を利用しない場合
医療機関の窓口で、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要な場合があります。国保担当窓口に申請してください。
[窓口]
菊陽町役場 健康・保険課 国保・年金係 および 西部支所(光の森町民センターキャロッピア)
[必要なもの]
・限度額適用認定証が必要な方のマイナ保険証または資格確認書
- ・窓口にいらっしゃる方の身分証明書(運転免許証等)
- ※住民登録上の世帯が別の方が申請をされる場合は委任状が必要になります。
こんなときは申請してください
次のような場合は、申請により高額療養費が支給されます。
■マイナ保険証を利用せず、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の提示もしなかった場合。
■複数の人や複数の医療機関で限度額を超えた場合 など
●該当する月から2年を過ぎると申請しても支給されませんのでご注意ください。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
70歳未満の人同士
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人同士
同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合
1. 合算するための条件(対象となる自己負担額)
同じ月(1日〜末日まで)に支払った医療費のうち、次の条件に合うものを世帯で足し合わせます。
70歳未満の方
1人につき、1つの医療機関で21,000円以上支払った自己負担額が合算の対象になります。
※21,000円未満のものは合算の対象に含められません。
70歳以上75歳未満の方
金額に関わらず、すべての自己負担額が合算の対象になります。(医療機関や外来・入院の区別なくすべて対象です)
2. 限度額の計算と支給
上記の条件で集計した世帯全体の自己負担額を合計し、「70歳未満の方の所得に応じた自己負担限度額」を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担額の計算方法
■月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
■2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
■同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算
■入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外
■70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算
高額療養費の自己負担限度額
高額療養費制度における「自己負担限度額(1ヶ月間に支払う医療費の上限)」は、世帯の「所得区分」および「年齢(70歳未満・70歳以上)」によって決まります。
◆高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の人の場合)◆※令和8年7月までの限度額
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降(注3) |
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所得(注1)が901万円 を超える | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
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所得が600万円を超え 901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
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所得が210万円を超え 600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
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所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
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住民税非課税(注2) | オ | 35,400円 | 24,600円 |
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- 注1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
- 注2 住民税非課税とは、同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と全ての国保加入者が住民税非課税の世帯に属する人
- 注3 該当月を含む過去12か月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合、「4回目以降の限度額」が適用され、それを超えた
- 分が支給されます。
◆高額療養費の自己負担限度額(70歳以上の人)※令和8年7月までの限度額負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|
3割 | 現役並み所得者 | 平成30年7月まで |
|---|
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <4回目以降は44,400円> |
平成30年8月から |
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課税所得 | 690万円 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <4回目以降は140,100円> |
380万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <4回目以降は93,000円> |
145万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <4回目以降は44,400円> |
1割 | 一般 | 平成30年7月まで | 57,600円 <4回目以降は44,400円> |
|---|
14,000円 |
平成30年8月から |
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18,000円 |
低所得者(2) | 8,000円 | 24,600円 |
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低所得者(1) | 15,000円 |
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注1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、その該当者が2人以上
で収入合計が520万円未満、1人で収入が383万円未満(後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満)の場合、申
請により「一般」の区分と同様となります。
- 注2 低所得者(2)とは、同一世帯の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者(1)以外の人)。
- 注3 低所得者(1)とは、同一世帯の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経
- 費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
- 注4 該当月を含む過去12か月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合、「4回目以降の限度額」が適用され、それを超えた
- 分が支給されます。
制度改正により、令和8年8月から自己負担額が変わりました。
高額療養費の申請
[窓口]
菊陽町役場 健康・保険課 国保・年金係 および 西部支所(光の森町民センターキャロッピア)
[必要なもの]
- ・医療機関発行の領収書 (原本)
- ・振込先の分かる通帳等(世帯主名義)
・マイナ保険証または国民健康保険資格確認書
- ※領収書を紛失した場合は医療機関で再発行していただくか、診療点数、診療年月日、領収金額、領収印のある領収証明書を発行していただく必要が
- あります。