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菊陽町光の森防災広場

最終更新日:

菊陽町光の森防災広場の概要

 

広場の概要

 

防災広場
 菊陽町光の森防災広場は、平成28年熊本地震の教訓をもとに整備した指定緊急避難場所です。平成31年3月から1年かけて工事を行い、令和2年3月に完成しました。同年4月から開放しています。

 建設中の様子は、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 広場の様子を簡単に紹介したパンフレットを作成しています。
 パンフレット(PDF:1.19メガバイト) 別ウインドウで開きます

  

指定緊急避難場所とは

 指定緊急避難場所とは、災害対策基本法第49条の4に規定された、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図る」場所です。つまり、災害発生直後(または災害発生の恐れがあるとき)に、身の安全を確保するため、一時的に避難する場所となります。

 一方、指定避難所(災害対策基本法第49条の7)は、災害が発生した場合において、避難のための立退きを行った居住者、滞在者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民を一時的に滞在させるための施設です。つまり、災害発生時に帰る場所がない被災者が一時的に生活する施設です。

 このように、指定緊急避難場所と指定避難所はその性格が明確に異なっており、光の森防災広場は、指定緊急避難場所として指定しています。

 

被災者支援拠点として

 光の森防災広場は指定緊急避難場所であるため、災害発生後の初期避難が終わった後は、被災者支援拠点として利用します。平成28年熊本地震で、備蓄物資の不足と支援物資受入・配布場所の不足があったこと、この場所を自衛隊による入浴支援で利用したことなどから、そのような場所の必要性を痛感し、整備しました。

 

 

施設紹介

 ここからは、防災広場の各施設を紹介します。

1 築山

1築山
 築山は、キャロッピア側出入口から入ってすぐのところにあります。子どもたちの遊び場となるよう整備しました。
 災害時には、ストレス解消の手助けとなる効果を期待しています。
 

2 あずまや・縁台

2-1あずまや2-2あずまや
 平常時は、広場利用者の休憩場所として利用できます。 災害時には、格納されたカーテンを引き出し、簡易シェルターとなります。

 

2-3縁台2-4縁台
 広場内には、縁台を5か所(うち2台はあずまやの中)設置しています。 展開すれば、簡易救護台として利用できます。

3 防災広場(芝生広場)

3防災広場
 災害時の避難場所です。
 避難は徒歩が原則ですが、災害の規模が非常に大きく、やむを得ない場合には車中泊での利用も想定しています。
 また、初期避難終了後に、被災者支援拠点として利用する段階に移ったときには、ヘリコプターの臨時発着場や、臨時的な入浴施設の設置なども想定しています。
 

 

4 マンホールトイレ

4マンホールトイレ
 災害時にトイレが不足する場合には、最大でマンホールトイレ10基が設置できます。
 防災井戸や臨時入浴施設を近くに設けることで、マンホールトイレ利用時の流水に困らないようにしています。
 

 

5 防災井戸

5井戸
 災害時には、手洗いや洗い物、マンホールトイレの流水など生活用水に利用できます。飲用はできません。
 
 

6 耐震性貯水槽

6耐震性貯水槽
 災害時の飲料水として、60トンの耐震性貯水槽を整備しています。1人1日3リットルとして、4,000人分の5日分を備蓄しています。
 防災広場南側に位置する光の森町民センター「キャロッピア」にも耐震性貯水槽は用意していますが、貯水方式が異なるものを用意することで冗長性を確保しています。

 

7 防災備蓄棟

 

7-1防災備蓄棟7-2防災備蓄棟7-3防災備蓄棟

 外観です。被災者支援拠点として、被災者だけでなく、支援部隊の利用も想定しています。

 備蓄倉庫です。平常時の物資の備蓄に加え、災害時には支援物資の受取り・配送拠点となります。 避難室です。防災広場(指定緊急避難場所)に初期避難してきた被災者のうち、高齢者や乳幼児・妊婦など、支援が必要な人たちが利用する場所として用意しました。


 

8 トイレ棟

8トイレ
 防災広場には、新しいトイレ棟を2棟建てています。
 男・女・障がい者など兼用の多目的トイレと、女性用トイレを用意しました。
 

 

平常時の利用について

 

1 一般の利用について

 平常時は、公園と同じように利用できます。安全にご利用いただくため、次のことを守ってください。

  1. ごみは持ち帰ること
  2. 花火・バーベキューなど火を使用しない
  3. バイクや自転車などを広場へ乗り入れない
  4. 大声や暴れるなどの迷惑行為をしない
  5. サッカーや野球など硬いボールの競技で広場内を占有しない
  6. ペットを持ち込まないこと

自転車やスケートボードの乗り回し、深夜の利用など、周りの人に迷惑とならないようご利用ください。

 

 

2 公共的団体による使用について

 菊陽町光の森防災広場及び菊陽町光の森防災備蓄棟の設置及び管理に関する条例第3条第2項により、町が行う防災関連事業に支障のない範囲において、公共的団体等による防災を目的とした使用ができるとしています。

 今は芝生の養生中であり、防災備蓄棟内も使用に向けた準備を進めていますので、しばらくお待ちください。

 

※公共的団体等:消防団の分団、認可地縁団体、自治会、PTAなど。

※防災を目的とした使用:防災に関する各種訓練や、防災に関する知識の普及及び啓発に関する事業など。

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