本特例措置制度は、現在、中小企業・小規模事業者の労働生産性の向上を後押しするため、菊陽町が策定した「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者のうち、一定の要件を満たした場合に固定資産税の特例(適用対象償却資産分を投資後3年間ゼロ)を受けることができる制度です。
今回、緊急経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業・小規模事業者を支援するため本特例措置制度の適用対象設備を拡充するとともに、対象となる投資期限(現行:平成30年度~令和2年度)が2年間(令和5年3月末まで)延長されました。
1 対象設備
【従来からの対象設備】
機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
【新たに追加される対象設備】
事業用家屋と構築物を対象に追加(※取得価格120万円以上のもの)
※事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
2 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の制度内容及び認定手続きについて
「先端設備等導入計画」の制度内容及び認定に必要な手続きの詳細は、「生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について」
を
ご覧ください。
3 提出書類
償却資産の申告時に以下の書類も添付してください。
・先端設備計画等導入計画に係る認定申請書(写し)
・先端設備等導入計画の認定書(写し)
・工業会証明書(写し)
※事業用家屋を申告する場合は、前述の書類に加え、下記の書類も添付してください。
・建築確認証(写し)
・建物の見取り図(写し)(先端設備の設置が確認できるもの)
・先端設備の購入契約書(写し)(先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることが確認できるもの)
※リース会社が申告する場合
・上記書類
・リース契約見積書(写し)
・リーズ事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
その他、詳しくは固定資産税係までお問い合わせください。