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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

中小企業の生産性向上のための設備投資の促進等について規定した「中小企業等経営強化法」が施行されました。

 菊陽町では、中小企業等の労働生産性の向上を後押しするため、この法律に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和3年7月30日に国の同意を得ました。これにより、事業者から「先端設備等導入計画」の申請を受付けます。

菊陽町の導入促進基本計画

・  菊陽町の導入促進基本計画(PDF:331.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

1 先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 町内に事業所を有する中小企業等が、本町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本町の認定を受けることで、税制支援や金融支援、国の補助金の優先採択等の支援措置を活用することができます。

・ 優先採択の対象となる国の補助金(審査時の加点措置)

  1 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)

  2 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

  3 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)

  4 サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

 

 

2 先端設備等導入計画の申請について 

 「導入促進基本計画」に対する国の同意を受けて、「先端設備等導入計画」の認定受付を開始しましたので、以下をご参照いただき、ご申請ください。

 なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっておりますので、ご留意ください。

生産性向上特別措置法による支援の概要

 申請にあたっては、はじめに以下をご参照ください。

・ 中小企業庁ページ(外部リンク)

 先端設備等導入計画の概要(PDF:2.06メガバイト) 別ウインドウで開きます

 中小企業等経営強化法施行規則(PDF:88.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 中小企業等経営強化法における特例のポイント(PDF:490.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 Q&A(PDF:132.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


申請方法

 菊陽町商工振興課まで必要書類を提出してください。

 申請には、以下の様式を使用してください。

01  先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:17.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

          先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例(PDF:219.6キロバイト) 別ウインドウで開きます 

※事業用家屋の申請をする場合は、以下の①~③の書類の提出が必要です。

①建築確認済証

②建物の見取り図

③先端設備の購入計画書

02  認定支援機関による確認書(ワード:19.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

    認定支援機関については、九州経済産業局のページ(外部リンク)をご参照ください。

03  町税等収納状況調査同意書(ワード:16.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

    ※その他、計画の認定に必要な書類

【固定資産税の特例措置を受ける場合】

04 工業会等証明書(写し)(詳しくは、中小企業庁のページ(外部リンク)をご参照ください。)

05  先端設備等に係る誓約書【建物以外】(ワード:15.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ※建物の申請を行う場合には、こちらの書類が必要です。

06 導入する先端設備のカタログ等

【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合】

07 リース契約見積書(写し)

08 リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

【認定を受けた先端設備等導入計画の変更を行う場合】

01  先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:16.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

02  認定支援機関による確認書(ワード:19.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

03  町税等収納状況調査同意書(ワード:16.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

固定資産税の特例措置を受ける場合

04 工業会等証明書(写し)(詳しくは、中小企業庁のページ(外部リンク)をご参照ください。)

05  変更後の先端設備等に係る誓約書【建物以外】(ワード:15.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

    変更後の先端設備等に係る誓約書【建物】(ワード:14.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ※建物の変更申請を行う場合にはこちらの書類が必要です。

  ※その他、計画の変更認定に必要な書類

06 導入する先端設備のカタログ等

 

 

3 固定資産税の特例措置について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の内、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において、固定資産税の特例(3年間ゼロ)を受けることができます。(ただし、令和5年3月31日までに設備の導入が必要となります。)

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/6年以内)

◆建物附属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

◆構築物(120万円以上/14年以内)

◆事業用家屋(以下の要件を満たすことが必要です。)

①先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること

②新築の家屋であること

③家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること

④設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

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(ID:434)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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