中小企業の生産性向上のための設備投資の促進などを規定した「中小企業等経営強化法」が施行されました。
菊陽町では、中小企業などの労働生産性の向上を後押しするため、この法律に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和3年7月30日に国の同意を得ましたので、事業者から「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
菊陽町の導入促進基本計画
・ 菊陽町の導入促進基本計画(PDF:331.7キロバイト)
1 先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
町内に事業所を有する中小企業などが、本町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本町の認定を受けることで、税制支援や金融支援を活用することができます。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等などで以下の一定の要件を満たした場合、該当する資産に係る固定資産税が3年間1/2に軽減されます。(令和7年3月31日までの期間に取得した設備に限る)
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。 ①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(商工会など)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものを除く |
3 先端設備等導入計画の申請について
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっておりますので、ご留意ください。
申請にあたっては、はじめに以下をご参照ください。
・ 中小企業庁ページ(外部リンク)
申請方法
菊陽町商工振興課へ以下の必要書類を提出してください。
01 認定申請書(ワード:27.4キロバイト)
認定申請書記載例(PDF:421キロバイト)
※認定後に変更を行う場合は、 変更認定申請書(ワード:25.5キロバイト)
及び旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)を以下の書類と併せて提出してください。
02 認定支援機関による確認書(ワード:22.7キロバイト)
認定支援機関については、九州経済産業局のページ(外部リンク)をご参照ください。
03 町税等収納状況調査同意書(ワード:16.6キロバイト)
04 導入する先端設備等のカタログ等(仕様が分かるもの)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
05 認定支援機関による投資計画確認書(ワード:34.7キロバイト)
※認定支援機関による等計画確認書の発行するためには、認定支援機関に以下の書類の提出が必要です。
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
※01~05の書類に加えて下記書類の提出が必要です。
06 リース契約見積書(写し)
07 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受ける)場合】
※01~05(リースの場合は、01~07)に加えて、下記書類が必要です
08 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(ワード:21キロバイト)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることが出来るのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することは出来ません。