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外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

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外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ


個人住民税は1月1日に菊陽町に住所のある人が前年(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。年の途中で出国(帰国)する方にも個人住民税は課税されます。


 

 

外国人の従業員の方が出国(帰国等)する場合

 事業所で雇用している外国人従業員が出国により退職を行う際は給与の一括徴収、または納税管理人による納税など、事業所の皆様にご協力をお願いしております。出国予定者の親族等が国内に居ない場合には、「納税管理人申告書」により、事業所が納税管理人となっていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

 

 

退職、出国時期が6月~12月までの方

  1.  現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。
  2.  「給与所得者異動届出書」を提出してください。
 

 

退職、出国時期が1月~5月までの方

  1.  現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。
  2.  1月1日に住民票が菊陽町にある方は、帰国されても、前年の所得により新年度の町民税・県民税が課税されます。「納税管理人申告書・承認申請書」により、納税管理人の届出をお願いします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。 


 

 

租税条約に関する届出について

 海外からの研修生・技能実習生等を受け入れている場合、その方に支払う給与等について、日本国とその方の国籍のある国との間の租税条約に基づいて、所得税及び個人住民税が免除される場合があります。
 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。
 所得税の免除を受けるにあたっては、事業主を経由して納税地の税務署長へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
 租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

 

 

 

個人住民税の免除の適用を受けるための手続き

 原則、届出は事業主の方に行っていただきます。

 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)を添付して、「租税条約に伴う住民税免除の届出書」を提出してください。

 ※この届出書は1月1日現在菊陽町に住所がある方について、毎年提出してください。  

 

 

 外国人の方の個人住民税について(総務省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2838)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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