ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種について
HPVワクチンについては、ワクチン接種後にワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛が特異的にみられたことから平成25年6月14日の国の通知により、積極的勧奨(個別に接種をお勧めする取組)を一時的に差し控えていました。
国においてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による安全性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和4年4月から積極的勧奨が再開されました。
ワクチンの有効性・安全性に関する情報などについて、厚生労働省がリーフレットを作成しています。ワクチンの接種を検討・判断していただくための資料としてご確認ください。
【概要版】
定期接種対象者
小学6年生~高校1年生相当の女子
※接種日時点で、菊陽町に住民登録がある方
ワクチンの種類とスケジュール
公費(無料)で受けられるワクチンは、次の3種類です。
ワクチンの種類 | 接種回数 | 標準的な接種間隔 | 標準的な接種間隔をとれなかった場合 |
2価ワクチン(サーバリックス®) | 3回 | 2回目:1回目から1ヵ月 3回目:1回目から6ヵ月 | 2回目:1回目から1ヵ月以上あける 3回目:1回目から5ヵ月以上かつ2回目から2ヵ月半以上あける |
4価ワクチン( ガーダシル®) | 3回 | 2回目:1回目から2ヵ月 3回目:1回目から6ヵ月 | 2回目:1回目から1ヵ月以上あける 3回目:2回目から3ヵ月以上あける |
9価ワクチン(シルガード®9)
| 3回※ | 2回目:1回目から2ヵ月 3回目:1回目から6ヵ月 | 2回目:1回目から1ヵ月以上あける 3回目:2回目から3ヵ月以上あける |
※小学6年生から15歳になるまでの間に1回目を行えば、2回での接種で完了することが可能(2回目は1回目から6ヵ月後)
使用するワクチンは、医療機関により異なりますので、接種される医療機関にご確認ください。
指定医療機関
指定医療機関以外で接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。健康・保険課までご連絡ください。
※手続き前に接種した場合、全額自己負担となります。
保護者の同伴について
HPVワクチンの接種は、原則、高校3年生相当まで保護者の同伴が必要です。
■中学生まで
保護者が同伴してください。
接種する人の健康状態をよく知る親族が、保護者に代わって同伴することもできます。その際は、 委任状(PDF:10.1キロバイト)
の持参が必要です。
■高校生以上
高校3年生相当までは、原則保護者の同伴が必要です。
接種当日に保護者が同伴できない場合は、同意書の持参が必要です。
予診票の被接種者自署欄について
16歳以上の人:本人が自署
16歳未満の人:保護者が自署
HPVワクチンの接種機会を逃した人へ(令和4年4月~)
公平な接種機会を確保するため、HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人も、令和4年4月から公費(無料)で接種できるようになりました。
ワクチンの有効性・安全性に関する情報などについて、厚生労働省がリーフレットを作成しています。ワクチンの接種を検討・判断していただくための資料としてご確認ください。
【HPVワクチン接種を逃した方へ】
対象者
次の2つを満たす人
⑴ 平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれの女性
⑵ 過去にHPVワクチンを接種を合計3回受けていない人(接種履歴は、母子健康手帳や予防接種済証をご確認ください)
※平成19年度生まれの人は、通常の接種対象(小学校6年から高校1年相当)の年齢を超えても、令和7年3月末まで公費(無料)で接種できます。
接種可能な時期
上記の対象者は、令和4年4月~令和7年3月の3年間、公費(無料)で接種できます。
9価HPVワクチン(シルガード9)の定期接種化(令和5年4月~)
令和5年4月1日より、9価のHPVワクチンも公費(無料)で接種できるようになりました。
■9価ワクチンの接種対象者は、2価・4価の対象者と同様で、小学6年生から高校1年生相当の女子です。
また、令和7年3月末まで実施のキャッチアップ対象者(過去にHPVワクチンの接種機会を逃した人)も対象となります。
■これまでに2価または4価ワクチンを1回または2回接種済みの人は、原則として同じ種類のワクチンを接種することを推奨しますが、医師と相談
のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。
■これまでに2価または4価ワクチンで3回接種を完了した人は、定期接種として9価ワクチンを追加で接種することはできません。
HPVワクチン接種を自費で受けた人への費用の払い戻し(償還払い)(令和4年10月~)
積極的勧奨の差控えにより、HPVワクチンの定期接種の機会を逃した人で、すでに自費で接種を受けた人に対して接種費用の助成を行います。
対象者
次の(1)~(4)の全てに該当する人
(1)平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女性
(2)令和4年4月1日時点で町に住民登録がある人
(3)16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生の3月31日)までにHPVワクチンを3回接種していない人
(4)17歳となる日の属する年度(高校2年生の4月1日)から令和4年3月31日までに日本国内でHPVワクチンを自己負担で接種した人
対象となるワクチン
・2価ワクチン(サーバリックス®)
・4価ワクチン(ガーダシル®)
※9価ワクチン(シルガード®)は対象外です。
申請期限
令和7年3月31日まで
助成額
接種者が負担した接種料金の実費(上限額あり)
※上限額は接種日により異なります。
助成をうけるために償還払いの申請が必要です。
【申請に必要なもの】
(1)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(別記様式第1号) 別記様式第1号(PDF:74.5キロバイト)
(2)接種記録が確認できるもの(母子健康手帳、接種済証、予診票等)
(3)接種費用の支払いを証明する書類
(領収書及び明細書、支払証明書等の原本)→ 被接種者氏名、接種日、ワクチン名、ワクチンごとの料金、医療機関名が記載されているもの
※支払いを証明する書類がない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(別記様式第2号)
別記様式第2号(PDF:26.3キロバイト) を提出してください。
(4)被接種者の身分証明書(申請書と被接種者が異なる場合は双方のもの)
(5)振込先が分かるもの(金融機関の通帳の写し等)
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
救済制度の内容は、こちら(外部リンク)をご確認ください。
関連情報
・厚生労働省ホームページ(ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~)(外部リンク)
・厚生労働省ホームページ(ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャチアップ接種のご案内~(外部リンク)
・厚生労働省ホームページ(9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について)(外部リンク)