1 指定申請
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業及び居宅介護支援事業を提供するためには、菊陽町長の指定を受ける必要があります。
指定を希望される方は、遅くとも事業開始予定日の1月前までに申請手続きを行ってください。
「指定申請に係る添付書類一覧表」で必要書類を確認し、介護保険課 介護保険係へ1部提出してください。
注)町の介護保険計画等に基づき、サービスによっては、指定申請を行う前に「公募による選定」あるいは「事前協議」が必要な介護サービスがありま
す。指定申請をする前に、介護保険課介護保険係に連絡してください。
※ 現在、公募は行っておりません。
2 指定更新
事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
更新される意思のない事業者様(有効期限の満了をもって事業を廃止される場合)については、廃止届を提出してください。
3 新規指定・指定更新に必要な書類
指定申請・指定更新申請 必要書類一覧表(エクセル:14.9キロバイト)
【所定の様式】
〇 新規指定の場合 指定申請書(エクセル:27.7キロバイト)
〇 指定更新の場合
指定更新申請書(エクセル:27.5キロバイト)
4 業務管理体制の届出
介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。
申請する法人が初めて介護保険事業所の指定を受ける場合は、業務管理体制の届け出が必要です。
詳しくは、厚生労働省のホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制」(外部リンク)を確認のうえ届け出てください。
5 各種届
6 介護給付費算定に係る届出
地域密着型サービス事業者の介護給付費算定に係る届出をご覧ください。