居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、当該居宅介護支援事業所で判定期間(6カ月間)に作成された居宅サービス計画の中の各サービスのいずれかにつき、正当な理由無く紹介率最高法人によりサービス提供された割合が80%を超えている場合については、判定期間のすべての居宅介護支援費について、1カ月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
対象となるサービス
●訪問介護
●通所介護
●地域密着型通所介護
●福祉用具貸与
判定期間及び減算適用期間、提出期限
毎年度2回、決められた期日までに確認が必要です。
紹介率最高法人によりサービス提供された割合が80%を超えているにもかかわらず、提出期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算をする場合があります。
| 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
前期 | 各年度3月1日から8月末日 | 判定期間直後の10月1日から3月31日まで | 各年度の9月15日 |
後期 | 各年度9月1日から2月末日 | 判定期間直後の4月1日から9月30日まで | 各年度の3月15日 |
※すべての居宅介護事業所において、紹介率の計算を行う必要があります。
届出書の提出を要しない事業所も、判定期間後5年間は保存してください。
提出書類
●居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書
●居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算を適用しない正当な理由