各種手続きについては、下記の項目をご参照ください。
1.建築確認申請
※事前調査報告書については、1日お預かりして【翌日に返却】します。ご理解のほどよろしくお願いします。
◇添付資料 ※建築確認申請事前調査報告書には裏面もありますので、ご注意ください。
2.土地区画整理法第76条許可申請
令和5年10月2日現在、菊陽町内に土地区画整理法第76条許可申請が必要な区域はありません。
◇参考資料
3.地区計画の区域内における行為の届出
(1) 令和5年10月2日現在、菊陽町では下記の地区計画が定められています。
・花立第一地区計画(住居系)
・光の森地区計画(住居系)
・南受地区計画(住居系)
・南方上地区計画(産業系)
・原水工業団地地区計画(産業系)
・部田地区計画(産業系)
・北新山地区計画(住居系)
・風穴地区計画(産業系)
・沖野地区計画(住居系)
・新町地区地区計画(住居系)
・向原地区地区計画(住居系)
(2) 地区計画の区域内において一定の行為(建築物の建築など)を行う場合には、都市計画法第58条の2第1項の規定により、当該行為に着手する30日前までに町への届出が必要です。
◇添付資料
4.その他
高さが10mを超える建築物などを建築する場合、電波障害の防止に関する書類の提出が必要になります。