各種手続きについては、下記の項目をご参照ください。
 
1.建築確認申請
 ※事前調査報告書については、1日お預かりして【翌日に返却】します。ご理解のほどよろしくお願いします。
◇添付資料 ※建築確認申請事前調査報告書には裏面もありますので、ご注意ください。
2.土地区画整理法第76条許可申請
 令和5年10月2日現在、菊陽町内に土地区画整理法第76条許可申請が必要な区域はありません。 
◇参考資料
 
 
3.地区計画の区域内における行為の届出
 (1) 令和7年3月28日現在、菊陽町では下記の地区計画が定められています。
  ・花立第一地区計画(住居系)
  ・光の森地区計画(住居系)
  ・南受地区計画(住居系)
  ・南方上地区計画(産業系)
  ・原水工業団地地区計画(産業系)
  ・部田地区計画(産業系)
  ・北新山地区計画(住居系)
  ・風穴地区計画(産業系)
  ・沖野地区計画(住居系)
  ・新町地区地区計画(住居系)
  ・向原地区地区計画(住居系)
  ・新山二丁目地区地区計画(住居系)
  ・セミコンテクノパーク南地区計画(産業系)
  (2) 地区計画の区域内において一定の行為(建築物の建築など)を行う場合には、都市計画法第58条の2第1項の規定により、当該行為に着手する30日前までに町への届出が必要です。
◇添付資料
 
4.その他
 高さが10mを超える建築物などを建築する場合、電波障害の防止に関する書類の提出が必要になります。