創業・スタートアップに係る事業者の負担軽減と経営の安定化を図り、新産業、新事業の創出を促進することを目的として、創業時に必要な資金の融資を利用した場合に、予算の範囲内で利子を補給します。
申請要領は、下記をご覧ください。
利子補給の対象となる融資(対象融資)
利子補給の対象となる融資は、次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する融資とします。
(1)日本政策金融公庫新創業融資制度
(2)熊本県創業者支援資金(一般枠)
(3)熊本県創業者支援資金(再チャレンジ枠)
対象者
対象者は、下記全ての要件に該当する方とします。
・菊陽町商工会が実施する「特定創業支援等事業」である「創業セミナー」を受講し、修了証書を受領していること。
・修了証書を受領後3年以内に創業していること、または創業セミナー受講時に既に創業していること。
(1)個人が町内で新たに事業を開始していること。
(2)町内在住の個人が町外で新たに事業を開始していること。
(3)個人または法人が町内で新たに法人を設立し、事業を開始していること。
・町税を滞納していないこと。(町外在住の個人は、居住地における市町村税を滞納していないこと。)
※ただし、菊陽町農業制度資金利子補給費補助金の対象者に該当する方は、対象外とします。
利子補給の額
利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日まで(以下「計算期間」という。)に支払った利子相当額とします。
※利率1.65%を超える場合には、1.65%相当額として計算します。
※融資金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円を上限として計算します。
※利子補給の期間は、融資決定後、返済が始まってから36月分となります。
・融資証明書(別記様式第2号)
・町税に係る滞納のない証明書
※町外在住の個人は、居住地における滞納のない証明書を提出してください。
・個人事業の開業・廃業等届出書の写しまたは履歴事項全部証明書の写しなど創業した日が確認できる書類
・支払額明細書の写しまたは利息額の返済予定表の写しなど利息額が確認できる書類(金融機関が作成したもの)
・菊陽町商工会が実施した「創業セミナー」の修了証書の写し
・委任状(別記様式第6号)
※菊陽町商工会に手続きを委任する場合
申請様式(ワード版またはPDF版どちらかを使ってください。)
申請期限
対象融資を受けた年の翌年の1月15日まで
返済開始後、利子補給金の請求に必要な書類
・交付請求書(別記様式第4号)
・償還証明書(別記様式第5号)
・支払済額明細書の写しなど支払った利息額が確認できる書類(金融機関が作成したもの)
・振込先の通帳の写し(見開き1ページ目)
申請様式(ワード版またはPDF版どちらかを使ってください。)
申請方法
郵送による申請または役場商工振興課までご持参ください。
〈宛先〉〒869-1192
菊陽町久保田2800番地 菊陽町役場 商工振興課 宛