令和6年4月1日からの介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について
令和6年4月1日からの介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)(※1)の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されたので、お知らせします。
新加算の算定を希望する事業所等については、下記のとおり、新様式の計画書等を提出期限までに提出してください。
※計画書等は、毎年度提出する必要があります。令和5年度以前から加算を算定している事業所であっても、令和6年度分の計画書の提出が必要です。
(※1) 現行の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下旧3加算という)を1本化したもの
■計画書を作成する際は、以下の厚生労働省通知を必ずご確認ください。
■令和6年度介護報酬改定については、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html(外部リンク)
1 処遇改善計画書等の提出期限及び添付書類
加算取得時期 | 提出期限 | 計画書提出書類 | 体制等状況一覧表提出書類 |
4月1日~6月30日 | 4月15日 | (1)別紙様式2ー1 総括表 (2)別紙様式2ー2 個票(令和6年4月・5月分) (3)別紙様式2ー3 個票(令和6年6月以降分) (4)別紙様式2ー4 個票(年度内の区分変更がある 場合のみ)
| (1)介護給付費算定に係る届出書(別紙2) (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) (4月・5月分)
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) (6月1日~) ※(3)については、5月15日まで届出可能 |
7月1日~ | 前々月の末日 | (1)別紙様式2ー1 総括表 (2)別紙様式2ー3 個票(令和6年6月以降分) (3)別紙様式2ー4 個票(年度内の区分変更がある 場合のみ)
| (1)介護給付費算定に係る届出書(別紙2) (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) (6月1日~)
|
※ 同一法人内の事業所数が10以下の場合は下記表の3の様式、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所の場合は下記表の4の様式を使用してください。
※介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表については下記リンクに掲載しています。
⇒介護予防・日常生活支援総合事業の指定等及び加算について / 菊陽町 (kikuyo.lg.jp)
表
| 様式名称・ファイルなど | 備考 |
1 |
| ※作成の際は、必ず記入例をご確認ください。 ※居宅介護支援事業所は、対象外 |
2 |
| - 上記を確認の上、左記の中から該当するサービスの体制等状況一覧表及び変更箇所に関する添付書類を提出してください。
※届出書は、事業所1カ所につき1枚必要です。 |
3 | 同一法人内の事業所数が10以下の場合
| ※作成の際は、必ず記入例をご確認ください。 |
4 | 令和6年3月時点で加算を未算定の事業所の場合
| ※作成の際は、必ず記入例をご確認ください。 |
2 提出方法及び提出先
(1)提出方法
「1 処遇改善計画書等の提出期限及び添付書類」に記載している書類を窓口か郵送で提出してください。
※必ず裏面に「介護職員等処遇改善加算計画書在中」と明記してください。
※なお、書類(計画書等)は必ず2部作成し、1部は事業所控えとして5年間保存してください。
(2)提出先
郵便番号:〒869-1192
住 所:熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地
宛 先:菊陽町役場 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
3 変更届
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合
提出した計画書に、以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要です。
変更の際は別紙様式4(変更届出書)と添付書類を提出してください。
・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止などで、加算算定事業所
に増減があった場合
・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
・キャリアパス要件などに関する適合状況に変更があった場合
・介護福祉士の配置など要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
(2)特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。