部落差別(同和問題)のない社会を実現するために
部落差別(同和問題)は、居住地や出身地を理由に差別され、全ての国民に保障されている基本的人権が、
完全には保障されていないという重大な人権問題です。
~熊本県内はもとより、菊池管内においても、今もなお以下のような部落差別事象が発生しています~
●インターネット上に差別書き込みをする。
●土地購入等に際して、自治体に同和地区の有無や所在地についての問い合わせをする。
●結婚の際に出身地等を理由に反対する。
●公共の場所に差別落書きをする。
●特定の地域や個人に対し、差別発言をする。
私たち一人一人が、部落差別(同和問題)について正しい知識と理解を深めるとともに、自らの問題として
とらえ、具体的な行動につなげていくことが大切です。
『熊本県部落差別の解消の推進に関する条例』・『菊陽町部落差別の解消の推進に関する条例』をご存じで
すか?
平成28年(2016年)「部落差別の解消の推進に関する法律」施行後も、県内において部落差別事象が発生
していることや、情報化の進展に伴い部落差別を取り巻く状況が変化していることなどを踏まえ、熊本県で
は、令和2年(2020年)6月、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現するために「熊本県部
落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。
本町においても、国・県と連携して部落差別の解消の推進のための取組みを行い、部落差別のない社会を実
現するために、「菊陽町部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しています。
熊本県部落差別の解消の推進に関する条例の主な内容
●部落差別の解消の推進に向けた基本理念(第2条)
全ての県民は、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念を明
記し、部落差別の解消の推進に関する施策は、この理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを
旨として行われなければならないと定めています。
●県の責務、具体的な施策(第3条~第5条)
県は、国及び市町村との連携を図りつつ、地域の実情に応じた施策を講ずる責務を有すると定め、部落差
別に関する相談体制の充実や、部落差別の解消の推進に必要な教育・啓発を行うことなど、具体的な施策
を定めています。
●県民及び事業者の責務(第7条)
県民及び事業者の皆さまにはこの条例の精神を尊重し、自ら啓発に努めていただくとともに、県が実施す
る施策に協力していただく責務があることを定めています。また、以下のような行為をしてはならないと
定めています。
○ 同和地区の所在が書いてある図書や地図などを提供する行為
○ 同和地区かどうかを他人に教えたり、言い広めたりする行為
○
結婚や就職に際し、特定の個人やその親族が同和地区に住んでいるか、住んでいたかについて調査を依
頼する行為
○ その他、結婚や就職に際しての部落差別の発生につながるおそれのある行為
●事業者による身元調査の規制等(第9条・第11条)
県内外の事業者が結婚及び就職に際して、個人やその親族の居住地が同和地区かどうかを自ら調査したり、
調査を引き受けたりしてはならないと定めています。事業者の皆様がこのような行為を行った場合、知事は
条例に基づいて、勧告等や事業者名の公表を行うこととなります。
菊陽町部落差別の解消の推進に関する条例の主な内容
●部落差別の解消に向けた基本理念を新たに定めました(第1条・第2条)
「全ての町民が等しく基本的人権を生まれながらにもっているかけがえのない個人として尊重されるもの
である」ことを基本理念に、現在もなお存在する部落差別を解消する必要性について町民一人ひとりの理
解を深めることで、部落差別のない社会を実現していくことを示しています。
●町の責務を明らかにし、部落差別の解消の推進に関する施策を定めました(第3条~第5条)
町は、国及び県との連携を図りつつ、部落差別の解消の推進に関する施策を講じることを町の責務とし、
部落差別に関する相談体制の充実や、部落差別の解消を推進するために必要な教育・啓発を行うことを部
落差別の解消の推進に関する施策として明記しました。
●部落差別の解消に関する調査の実施について定めました(第6条)
町は、部落差別の解消に関する国の調査に協力することを示しています。