「不用品はないか」と業者が訪問してきた。不用品を出すと、業者は「不用品を運び出すためだ」と言い、もう1人男性を連れてきた。そして、「実は健康食品も販売している」と勧められ、断れずに高額な健康食品を購入してしまった。
今回のケースは、健康食品の訪問販売に当たります。クーリング・オフや、販売方法の問題などによる契約の取り消しができる可能性があります。
トラブルに遭わないために
「不用品はないか」と言って業者が訪問したが、その後「いらない貴金属はないか」と尋ねられ、売るつもりのなかった貴金属を安価に買い取られてしまうというのが、従来の典型的なケースです。
しかし、廃品回収または訪問購入のふりをして自宅に訪問し、後から、商品の販売もしていると告げて、商品を売りつけるといったトラブルが発生しています。安易に訪問に応じることで、思わぬトラブルに巻き込まれることもありますので気を付けましょう。
また、廃家電や粗大ごみなどの不用品がある場合は、町の規則に従って処分する必要があります。町からの許可・委託を受けていない「無許可の事業者」は利用しないようにしましょう。
買い取りを希望する場合は、リサイクル店に持ち込む方法や訪問購入が考えられますが、訪問購入の場合、業者は事前に勧誘目的と物品の種類を告げておく必要があります。業者が事前に告げていなかった種類の物品を売るよう強要された場合は、きっぱりと断るようにしましょう。また、可能であれば、業者の訪問を受けるときは一人で対応せず、誰かに同席してもらうようにしましょう。
困ったことがある場合は、ご相談ください。
困ったことがあったら、消費生活相談窓口にご連絡ください
悪質な訪問販売や架空請求など、消費者問題に関してお悩みの人はご相談ください。相談内容や問題点を整理し、必要に応じて専門家や適切な相談機関などをご紹介します。相談は無料です。
■相談窓口 平日午前10時~午後4時
3町村(菊陽町、大津町、西原村)の連携により、住民の皆さんは3町村いずれの窓口も利用できます。
曜日ごとに窓口を開設する町村が決まっていますので、あらかじめ確認の上ご相談ください。
開設曜日 | 月曜日・木曜日 | 火曜日・金曜日 | 水曜日 |
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場所 | 菊陽町 | 大津町 | 西原村 |
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問合せ先 | 096-232-2112 | 096-293-3111 | 096-279-3112 |
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■相談方法 電話または来庁
※LINEで相談の受け付けができるようになりました。詳しくはこちら
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■注意事項
・相談窓口担当課で電話を受けた後、相談員におつなぎします。
・月末(最終週)の月曜日は光の森町民センター(キャロッピア)で実施します。詳細はお問い合わせください。